○母子家庭児童等身元保証条例

昭和32年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 義務教育を終了又は高等学校を卒業し、就労を希求するにもかかわらず、母子家庭その他の理由で適当な保証人を得られないため、就労の機会が与えられず、又は就職に不利な条件のある児童に対し、市長がその者の身元を保証することにより就労を促進し、就労条件の平等を図り以って自活の生計を営むに足る能力を培わしめるよう指導することを目的とする。

(対象)

第2条 市長が身元を保証する者は、次の各号の一に該当し、児童福祉施設の長、学校長、児童委員等が推せんする者とする。

(1) 児童福祉施設収容児童で職親に委託しないもの

(2) 母子家庭、保護家庭の児童で就職しようとし、又は就職中であっても身元保証の不充分なために就労条件が不利なもの

(申請、調査及び登録)

第3条 前条の規定による身元保証及び就労指導を受けようとするものは、福祉事務所長を経て市長に申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、実態を調査して意見を附さなければならない。

3 市長は、福祉事務所長の意見に基き、申請者の登録の可否を決定する。

(通知)

第4条 市長は、登録の決定につき福祉事務所長を経由して申請者に通知すると共に、登録児童には身元保証、証明書を交付する。

2 前項により身元の保証を受けた児童の就職が決定したときは、福祉事務所長を経て市長に文書をもって報告しなければならない。市長は、雇傭主に対して就労児童身元保証書を発行する。

(保証期間)

第5条 身元保証の期間は1年以内とする。但し、特に必要がある者についてはこの期間を延長することができる。

(指導)

第6条 福祉事務所長は、担当の社会福祉主事に毎月1回以上児童の家庭又は就労中の事業場を訪問指導させなければならない。この場合必要に応じて児童福祉施設の長又は学校長及び児童委員の協力を求めるものとする。

(福祉事務所長の報告)

第7条 次の各号の一に該当するときは、福祉事務所長は必要な措置をとると共に市長に報告しなければならない。

(1) 雇傭契約が解除されたとき

(2) 児童が死亡又は失そうしたとき

(3) 児童に業務上傷害、疾病、詐欺、横領等重大な事故があったとき

(4) 雇傭主が労働契約を履行しなかったとき

(5) 児童並びに雇傭主の家庭及び事業等に異動があったとき

(6) その他第1条の目的達成に適正でない事由があると認めたとき

(事故補償)

第8条 児童が就労に関し故意又は過失に基く事故を発生し、雇傭主に損害をかけたときは、市長は雇傭主の請求により、1件50,000円以内においてこれを補償する。

(保証の失効)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、児童の保証を取消すものとする。

(1) 児童の素質又は能力が不充分で就労の見込みがないとき

(2) この条例による身元保証を不正に利用しようとしたとき

(3) その他この条例による保証を要しなくなったとき

(施行上必要な事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

母子家庭児童等身元保証条例

昭和32年4月1日 条例第2号

(昭和32年4月1日施行)