○宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱

平成5年9月1日

告示第75号

乳児の医療費補助金支給要綱(昭和48年告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、次代を担う子どもの健康の保持・増進を図るため、子育て支援医療費助成事業について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳児、幼児、児童及び生徒をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監督保護する者をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者その他別に定める病院、診療所又は薬局をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯に属する場合

(2) 宮津市福祉医療費支給事業実施要綱(昭和50年告示第24号)第9条の規定により福祉医療費受給者証を交付されているひとり親家庭の子どもである場合又は重度心身障害児である場合

(助成する医療費の範囲及び助成の方法)

第4条 助成する医療費は、子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付(食事療養に係るものを除く。)を受けた場合に対象者が負担すべき額から、保険医療機関等ごとに1月につき200円を控除した額とする。この場合において、当該対象者が負担すべき額に対して附加給付があるとき、又は当該疾病若しくは負傷について国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、当該附加給付又は当該国若しくは地方公共団体の負担に相当する額についても、当該対象者が負担すべき額から控除するものとする。

2 子どもが、保険医療機関等から医療を受けた場合には、市長は、前項の規定により対象者に助成すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた子どもの保護者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 市長は、前条第2項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、京都府国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(子育て支援医療費受給者証の交付申請)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、子育て支援医療費受給者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法に定める保険証の写し

(2) その他市長が必要と認めた書類

(子育て支援医療費受給者証の交付等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その適否を審査の上、対象者であると認めたときは、子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、保険医療機関等から医療を受ける際に、国民健康保険法又は社会保険各法に定める保険証とともに受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、出生の日(転入の場合は、当該転入の日)から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を破損し、又は亡失し、再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 受給者証の交付を受けた者は、第6条に規定する申請の内容に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(医療費の助成申請)

第11条 第4条第2項に定める方法以外により医療費の助成を受けようとする者は、子育て支援医療費助成申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第12条 医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、医療費の助成を受けようとする者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費に相当する額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第15条 この要綱による医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、子育て支援医療費受給者証交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年告示第68号)

この要綱は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年告示第100号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成11年1月1日以後の診療に係る医療費の助成から適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成13年告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市乳幼児医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市乳幼児医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市乳幼児医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年告示第201号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第106号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、平成19年9月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、改正前の宮津市乳幼児医療費助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき交付を受けている乳幼児医療費受給者証は、改正前の要綱第8条の規定にかかわらず、平成19年8月31日をもってその効力を失う。

4 平成19年8月31日において、改正前の要綱の規定に基づき乳幼児医療費受給者証の交付を受けている者については、改正後の第6条の規定による子育て支援医療費受給者証交付申請書の提出があったものとみなして、改正後の第7条第1項の規定による子育て支援医療費受給者証の交付を行う。

(平成22年告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、改正前の宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき交付を受けている子育て支援医療費受給者証は、改正前の要綱第8条の規定にかかわらず、平成22年9月30日をもってその効力を失う。

4 平成22年9月30日において、改正前の要綱の規定に基づき子育て支援医療費受給者証の交付を受けている者については、改正後の要綱第6条の規定による子育て支援医療費受給者証交付申請書の提出があったものとみなして、改正後の要綱第7条第1項の規定による子育て支援医療費受給者証の交付を行う。

(平成24年告示第131号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年告示第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

社会保険各法

1

健康保険法(大正11年法律第70号)

2

船員保険法(昭和14年法律第73号)

3

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

宮津市子育て支援医療費助成事業実施要綱

平成5年9月1日 告示第75号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成5年9月1日 告示第75号
平成7年3月30日 告示第16号
平成8年11月29日 告示第68号
平成10年11月20日 告示第100号
平成13年3月30日 告示第21号
平成14年3月29日 告示第25号
平成15年3月31日 告示第22号
平成18年12月25日 告示第201号
平成19年3月23日 告示第16号
平成19年8月21日 告示第106号
平成22年8月24日 告示第89号
平成24年7月12日 告示第131号
平成25年6月28日 告示第87号