○宮津市住民活動用バス使用規程

昭和53年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 宮津市住民活動用バス(以下「住民活動用バス」という。)は、公用のほか特に福祉団体の事業活動に供するため設置するもので、その使用については、別に定めのあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(使用の申請)

第2条 住民活動用バスを使用しようとする者は、原則として使用日の3月前から14日前までの間に、宮津市住民活動用バス使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めるものについて宮津市住民活動用バス使用許可書を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第4条 市長は、緊急の公用又は車両管理上支障があると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の方法を変更又は制限することができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年告示第12号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年告示第87号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成28年告示第92号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第94号)

この規程は、告示の日から施行する。

宮津市住民活動用バス使用規程

昭和53年3月1日 告示第11号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月1日 告示第11号
昭和60年3月30日 告示第12号
平成9年10月1日 告示第87号
平成28年7月4日 告示第92号
令和6年6月1日 告示第94号