○宮津市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成元年3月31日
規則第5号
宮津市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和55年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する事務について定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 地方自治法第211条に規定する事項及び市長において特に処理する必要のあるものを除き次に掲げる事務は、福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める事項で、市長の処理すべき事務
(2) 前号以外の市長の処理すべき事務で特に指定した厚生及び社会事業の事務
(3) 前2号の事務のうち、法令に定める額の基礎となる収入及び支出の額の決定並びに収入及び支出命令
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。