○宮津市社寺等文化資料保全費補助金交付要綱
昭和57年3月29日
告示第11号
(趣旨)
第1 市長は、社寺その他の団体及び個人(以下「社寺等」という。)が所有又は管理する文化資料のうち、緊急に保全を必要とするものについて、その保全事業を実施しようとする者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において文化資料とは、宮津市内の社寺等が所有又は管理する文化的遺産及び記念物のうち、学術上、芸術上又は生活史上価値の高いもので、市民の文化的生活の向上に資すると認められるものをいう。
(補助対象)
第3 この補助金は、次の各号に該当するもののうち、市長が適当と認めるものに対し交付する。
(1) 保全事業実施者が、その文化資料の保全に要する経費について経済上負担することが困難であるもの
(2) この補助金の交付を受けることによって文化資料の保全が適切に行われる見込みのあるもの
(補助率及び補助限度額)
第4 補助率及び補助限度額は、補助対象事業に要する経費の10分の2以内で、30万円を限度とする。ただし、補助対象事業が他の補助金の補助対象となるべきもの及び市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(交付申請)
第5 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条の規定により社寺等文化資料保全費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付時期)
第6 補助金は、補助対象事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。
(交付申請の変更等)
第7 申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに社寺等文化資料保全事業変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により速やかに社寺等文化資料保全費補助金事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9 市長は、補助金を受けた文化資料を市長の承認を受けないで交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第11号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第122号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。