○宮津市文化財保護条例

昭和58年12月24日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 市指定有形文化財(第5条~第22条)

第3章 市指定無形文化財(第23条~第28条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第29条~第34条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第35条~第39条)

第6章 埋蔵文化財(第40条)

第7章 市指定有形文化財等の環境保全(第41条~第44条)

第8章 文化財保護審議会(第45条~第48条)

第9章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、宮津市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上及び地域文化の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市の責務等)

第3条 市は、文化財が市の歴史、文化又は自然を理解し、地域の特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり、市民の文化及び地域の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(市民の協力等)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために講ずる措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、これを公共のために適切に保存するとともに、できる限りこれを公開する等その活用に努めなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第5条 宮津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により京都府指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを宮津市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者(以下この章において「所有者」という。)及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、所有者に対し、指定書を交付するものとする。

(解除)

第6条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は府条例第7条第1項の規定による京都府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による指定の解除について、同条第3項の規定は前項の場合について準用する。

4 所有者は、前項において準用する前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第8条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 所有者又は管理責任者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第9条 教育委員会は、市指定有形文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難な場合その他特別の理由があると認めるときは、適当と認める団体を指定して、当該市指定有形文化財を保存するために必要な管理を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定をしようとする団体の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び指定しようとする団体に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第7条第1項の規定は、第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)について準用する。

6 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例において別に定めるもののほか、当該管理団体の負担とする。

7 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(管理団体の指定の解除)

第10条 教育委員会は、前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由があると認めるときは、当該管理団体の指定を解除することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(滅失、き損等)

第11条 所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗まれたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第12条 所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、その所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(修理)

第13条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 前項ただし書の規定により管理団体が市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、所有者又は権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

(管理又は修理の補助)

第14条 市は、市指定有形文化財の管理又は修理に要する費用について、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の理由があると認めるときは、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内において、当該費用の一部を補助することができる。

2 教育委員会は、前項に規定する補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 教育委員会は、管理が適当でないため市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗まれるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財がき損している場合において、これを保存するために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う管理に関し必要な措置又は修理に要する費用については、予算の範囲内において、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下「修理等」という。)について、第14条第1項の規定により補助し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第2次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、当該補助又は費用負担に係る修理等が行われた後において、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡したときは、別に定める方法により算出して得た金額を市に納付しなければならない。

2 市は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後において、当該市指定有形文化財が市に譲り渡された場合その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第17条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りでない。

2 前項の許可には、文化財を保護するために必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第18条 所有者又は管理団体は、市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項に規定する許可を受けなければならない場合その他別に定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導又は助言をすることができる。

(公開)

第19条 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、6箇月以内の期間を限って、教育委員会が公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財を公開することを勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用については、予算の範囲内において、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことにより市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、当該所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償するものとする。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

第20条 教育委員会は、前条第2項の規定による公開及び市指定有形文化財が所在する場所の変更を伴う公開並びに当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告)

第21条 教育委員会は、市指定有形文化財を保護するために必要があると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(権利義務の承継)

第22条 所有者の変更により新たに所有者となった者は、この条例の規定により教育委員会が行った勧告、指示その他の処分による当該所有者でなくなった者の権利及び義務を承継する。

2 前項の場合においては、所有者でなくなった者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時に指定書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 市指定無形文化財

(指定等)

第23条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第30条第1項の規定により京都府指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを宮津市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めがあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者(以下この章において「保持者」という。)又はその保持団体(以下この章において「保持団体」という。)に通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後において、保持者又は保持団体として認定することが適当であると認めるものがあるときは、これを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(解除)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の障害のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があると認めるときは、その認定を解除することができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除及び前項の規定による認定の解除について準用する。

4 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は府条例第30条第1項の規定による京都府指定無形文化財の指定があったときは当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において教育委員会は、その旨を告示するものとする。

(保持者の氏名変更等)

第25条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他別に定める事情があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、保持団体が名称、主たる事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散した場合について準用する。

(保存)

第26条 教育委員会は、市指定無形文化財を保存するために必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他適当な措置を講ずることができる。

2 市は、保持者又は保持団体その他適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、市指定無形文化財の保存に要する費用の一部を補助することができる。

(公開)

第27条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 第19条第3項及び第20条の規定は前項の規定による公開について、第19条第4項の規定は当該公開に係る市指定無形文化財の記録について準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第28条 教育委員会は、保持者又は保持団体その他適当と認めるものに対し、市指定無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第29条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第36条第1項の規定により京都府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを宮津市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第36条第1項の規定により京都府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを宮津市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 教育委員会は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(解除)

第30条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は府条例第36条第1項の規定による京都府指定有形民俗文化財若しくは京都府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第3項及び第4項並びに第6条第4項の規定は第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について、第5条第3項及び第6条第4項の規定は前項の場合における市指定有形民俗文化財について、前条第3項の規定は第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除及び前項の場合における市指定無形民俗文化財について準用する。

(市指定有形民俗文化財の保護等)

第31条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

第32条 第7条から第16条まで及び第19条から第22条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第33条 第26条及び第28条の規定は、市指定無形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第34条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、前項の規定による公開について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第35条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び府条例第43条第1項の規定により京都府指定史跡、京都府指定名勝又は京都府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを宮津市指定史跡、宮津市指定名勝又は宮津市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第36条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があると認めるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は府条例第43条第1項の規定による京都府指定史跡、京都府指定名勝若しくは京都府指定天然記念物の指定があったときは、市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第5条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による指定の解除について、同条第3項の規定は前項の場合について準用する。

(保護等)

第37条 第7条から第11条まで、第13条から第21条まで(第19条第1項を除く。)及び第22条第1項並びに第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(標識等の設置)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体(前条において準用する第9条第1項の規定による指定を受けた団体をいう。次条において同じ。)は、別に定めるところにより、市指定史跡名勝天然記念物を管理するために必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所有者(第37条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者又は管理団体がある場合は、そのもの)は、当該土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第6章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財に関する責務)

第40条 教育委員会は、市の区域内に存する埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸等をしないよう所有者その他関係者に適切な指導又は助言をするなどその防止に努めなければならない。

2 何人も、埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、また教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査に協力するよう努めなければならない。

第7章 市指定有形文化財等の環境保全

(決定)

第41条 教育委員会は、この条例の規定により指定した有形文化財又は記念物(以下「市指定有形文化財等」という。)を保存するため、その周辺の環境を保全する必要があると認める土地の区域を文化財環境保全地区として決定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地及び建築物その他の工作物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第5条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による決定について準用する。

(取消し)

第42条 教育委員会は、前条第1項の規定による文化財環境保全地区を定める必要がなくなったときは、当該地区の決定を取り消すことができる。

2 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定の取り消しについて準用する。

(行為の届出)

第43条 文化財環境保全地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築又は改築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更

(3) 木竹の伐採又は土石類の採取

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める行為

2 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合において、市指定有形文化財等を保存するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し、必要な措置を講ずべきことを指示し、又は指導若しくは助言をすることができる。

(国の機関等に関する特例)

第44条 国の機関、地方公共団体又は文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第1条に規定する法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、前条第1項の規定による届出を要しない。この場合において、当該国の機関等は、前条第1項の規定による届出に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会に通知しなければならない。

第8章 文化財保護審議会

(設置)

第45条 市における文化財の保存及び活用に関する重要事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について教育委員会に対し、意見を述べるため、宮津市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第46条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第47条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(諮問)

第48条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 文化財環境保全地区の決定及びその決定の取り消し

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

第9章 雑則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

宮津市文化財保護条例

昭和58年12月24日 条例第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第4章 文化・体育
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第17号