○宮津市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
昭和51年3月30日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市立小学校及び中学校の施設のうち、屋外運動場及び屋内運動場(以下「開放施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、一般住民の使用に供することによって、宮津市における社会教育の普及振興をはかるために必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 開放施設に関する事務は、当該施設の使用許可事務をのぞき教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 この規則の実施に関して、開放施設の長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放施設に管理員を置く。
2 管理員は、委員会が委嘱する。
3 管理員は、委員会の命を受け、開放施設の使用中における管理に当たるものとする。
4 管理員は、非常勤とする。
(使用の申請)
第4条 開放施設を使用しようとする者は、使用日前3日までに当該施設の長に申請して許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 開放施設の長は、前条の申請を受理した場合において使用の許可をして支障ないと認めたときは、許可をあたえるものとする。
(使用の不許可)
第6条 次の各号の一に該当するときは、開放施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に違反すると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 営利を目的とする私的な事業と認められるとき。
(使用許可の取り消し等)
第7条 開放施設の長は、管理上不適当と認めた場合又は委員会において必要が生じた場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の方法を変更又は制限することができる。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、火気の取扱いに特に注意し、使用後はすべて原状に復して管理員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用中に施設及び設備をき損又は滅失したときは、使用者は、損害額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。