○重要文化財旧三上家住宅条例施行規則
平成12年4月19日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財旧三上家住宅条例(平成17年条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第8条に規定する重要文化財旧三上家住宅(以下「旧三上家住宅」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 条例第8条に規定する旧三上家住宅の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(使用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、重要文化財旧三上家住宅使用申請書(以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者が条例第6条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、重要文化財旧三上家住宅利用料金承認申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、重要文化財旧三上家住宅利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 委員会は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の還付基準)
第6条 条例第6条第4項ただし書に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により観覧又は使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(利用料金の減免基準)
第7条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は委員会が観覧又は使用するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校又は与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動のため観覧又は使用するとき 10分の10
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教育課程における活動のため観覧又は使用するとき(前号に規定する観覧又は使用を除く。) 10分の5
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を所持する者が観覧又は使用するとき 10分の5
(5) 市の招へいを受けた者が観覧又は使用するとき 10分の10
(6) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合
(遵守事項)
第8条 旧三上家住宅を観覧及び使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないではり紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。
(3) 許可を受けた場所及び器具以外のものを使用しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 風紀を乱し、又は他の観覧者若しくは使用者に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
(6) 使用場所の整理や清掃をすること。
(7) 使用終了後は、直ちに届け出て指定管理者の点検を受けること。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたすような行為をしないこと。
(9) その他指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月27日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第5条の規定による利用料金の額の設定は、この規則の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。