○宮津市学習の家条例

平成9年9月26日

条例第24号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の場を提供する施設として、宮津市学習の家(以下「学習の家」という。)を宮津市字島崎2022番地の1に設置する。

(使用の承認)

第2条 学習の家の会議室を使用しようとする者は、市長に申請し、承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

2 市長は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。

3 市長は、学習の家の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に際し条件又は指示を付すことができる。

(承認の取消し等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、若しくは使用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例この条例に基づく規則又は管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により会議室の使用ができなくなったとき。

(4) その他学習の家の管理上、市長がやむを得ないと認めたとき。

(使用料)

第4条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、学習の家の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第7条 使用者は、学習の家の建物、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(冷暖房費用の実費納付)

第8条 市長は、冷暖房装置を使用する者から実費相当額を納付させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用時間区分

使用場所

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

会議室

1階和室

1,200円

400円

600円

1階洋室

1,200

400

600

2階和室

1,200

400

600

宮津市学習の家条例

平成9年9月26日 条例第24号

(平成12年6月23日施行)