○宮津市立公民館運営規則
昭和32年11月7日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市立公民館条例(昭和30年条例第14号)第8条の規定に基づき、宮津市立公民館(以下「公民館」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(職務)
第3条 公民館長(以下「館長」という。)は、公民館事業の企画実施その他必要な館務を掌理する。
2 主事は、館長を補佐し、事務をつかさどる。
3 その他の職員は、館長の指示を受け事務に従事する。
(館長及び主事の委嘱)
第4条 館長及び主事は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(公民館運営審議会)
第5条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じるほか、次の事項について調査審議し、建議する。
(1) 公民館の事業に関する事項
(2) 公民館の施設及び設備に関する事項
(3) その他公民館活動に必要な事項
2 審議会には、審議会委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
3 審議会の開催及び運営に必要な事項は、審議会に諮り館長が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宮津市教育委員会規則(昭和29年教委規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、昭和58年7月23日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。