○宮津市立公民館条例

昭和30年1月12日

条例第14号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、次のとおり公民館を設置する。

(1) 宮津市中央公民館 宮津市字鶴賀2164番地

(2) 上宮津地区公民館 宮津市字小田231番地

(3) 栗田地区公民館 宮津市字上司1345番地

(4) 吉津地区公民館 宮津市字須津1031番地

(5) 府中地区公民館 宮津市字中野678番地

(6) 日置地区公民館 宮津市字日置1230番地

(7) 世屋地区公民館 宮津市字下世屋1563番地

(8) 養老地区公民館 宮津市字岩ケ鼻38番地

(9) 日ケ谷地区公民館 宮津市字日ケ谷5126番地

(10) 由良地区公民館 宮津市字由良1289番地の1

(職員)

第2条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第3条 法第29条第1項の規定により、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、宮津市中央公民館(宮津市中央公民館宮津分館を含む。以下「中央公民館」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 中央公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他中央公民館の設置の目的を達成するために必要な業務

(遵守事項)

第5条 公民館を使用する者は、公民館内の規律を守り、この条例、規則その他委員会(中央公民館にあっては指定管理者(前条第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合を除く。))の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第6条 公民館を使用する者は、公民館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年1月23日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第13号で昭和58年7月23日から施行)

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に3条を加える改正規定中第7条に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第32号で平成12年9月2日から施行)

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第4号で令和2年11月24日から施行)

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項並びに附則第3項及び第4項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

宮津市立公民館条例

昭和30年1月12日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年1月12日 条例第14号
昭和31年11月19日 条例第42号
昭和39年10月20日 条例第51号
昭和43年1月23日 条例第5号
昭和46年1月5日 条例第4号
昭和46年4月1日 条例第14号
昭和51年4月1日 条例第29号
昭和53年6月20日 条例第20号
昭和58年3月28日 条例第23号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第41号
平成15年3月22日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第8号
平成17年12月26日 条例第57号
平成24年3月21日 条例第11号
令和2年6月22日 条例第24号
令和3年12月22日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第28号