○宮津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成8年3月29日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、幼児が私立幼稚園に就園する保護者の経済的負担の軽減を図るため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象及び範囲)
第2条 設置者が、当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者で宮津市に住所を有する者に対し、入園料及び保育料を減免する事業(以下「事業」という。)を実施する場合に、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)第3条第2項に規定する補助対象経費及び補助限度額の範囲内において補助を行うものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)を経由し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 保育料等減免措置に関する調書
(3) 保育料等の額及び減免に関する事項を明らかにする書類
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の額を決定し、設置者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 補助金の交付決定後において、設置者が事業計画を変更しようとするときは、変更交付申請書を委員会を経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた設置者は、事業完了後速やかに実績報告書を委員会を経由して市長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、事業を実施したことを明らかにするための書類を保存しておかなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日以後に実施する事業から適用する。