○宮津市立幼稚園管理に関する規則
昭和49年12月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(学級編制)
第3条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とし、1学級の幼児数は、35人以下とする。
(教育週数)
第4条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
(定員)
第5条 幼稚園の収容定員は、次のとおりとする。
宮津幼稚園 90人以内
栗田幼稚園 60人以内
由良幼稚園 70人以内
(職員)
第6条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭を置かないことができる。
2 前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
6 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
(教育課程)
第7条 幼稚園の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領及び教育委員会(以下「委員会」という。)が定める基準に基づき、園長が定める。
(学年及び学期)
第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの日
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの日
(7) 前各号に掲げるもののほか、別に委員会が承認した日
3 園長は、必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、休業日に保育を行い、又は保育日を休業日とすることができる。ただし、運動会、発表会等の恒例の行事を行う場合は、あらかじめ委員会に届け出ることをもって足りる。
(幼稚園評価)
第10条 園長は、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、その実情に応じ、適切な項目を設定して、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 園長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第11条 園長は、園児の保護者及び地域住民その他の関係者に対して、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(幼稚園評議員)
第12条 幼稚園に、必要に応じて幼稚園評議員(以下「評議員」という。)を置く。
2 評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、評議員について必要な事項は、委員会が別に定める。
(非常災害等)
第13条 非常災害その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わず、又は休業日においても臨時に保育を行うことができる。
(修了証書)
第14条 幼稚園において所定の教育課程を修了した幼児には、修了証書を授与しなければならない。
(一時預かり事業)
第15条 幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間において、一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)を実施する。
2 一時預かり事業を実施する幼稚園は、宮津幼稚園及び栗田幼稚園とする。
3 一時預かり事業の実施時間は、園児の降園時から午後6時30分までとする。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は、午前8時から午後6時30分までとする。
4 一時預かり事業の休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。
5 一時預かり事業を利用できる幼児は、現に当該事業を利用しようとする幼稚園に通園する園児であって、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったものとする。
6 宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第8条第2項の納期限は、一時預かり事業を利用した月の翌月の初日とする。ただし、その期限が宮津市の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
(一時預かり保育料の減免)
第16条 条例第9条の規定により、一時預かり保育料を減免する場合は、園児の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合とし、その割合は、委員会が別に定めるところによる。
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、宮津市幼稚園一時預かり保育料減免申請書を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条及び第10条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宮津市立幼稚園保育料の減免に関する規則の廃止)
2 宮津市立幼稚園保育料の減免に関する規則(昭和47年教委規則第6号)は、廃止する。
附則(令和元年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第16条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る一時預かり保育料について適用し、同日前の利用に係る一時預かり保育料については、なお従前の例による。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。