○宮津市立学校使用条例施行規則
昭和57年10月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市立学校使用条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第2条第2項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市立学校使用申請書(以下「申請書」という。)を校長又は園長(以下「施設の長」という。)を経由して行うものとする。
2 施設の長は、前項の申請書を受理したときは、教育上の支障の有無その他必要な意見を付して教育委員会(以下「委員会」という。)に送付するものとする。
(使用の許可)
第3条 委員会は、申請書を受理し、適当と認めたときは、当該施設の長に通知するとともに、申請者に宮津市立学校使用許可書を交付するものとする。
(1) 学校教育上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物、付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 管理上その他支障があると認めるとき。
(付属設備の使用料)
第5条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用時間の超過及び超過料金)
第6条 使用時間の超過に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上を1時間とし、30分未満は、これを切り捨てる。
2 前項の超過時間に対する使用料は、1時間についてその直前の使用時間区分における1時間当たりの使用料にその10分の2に相当する額を加算した額とする。
(使用料の還付)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(使用料の減免)
第8条 条例第5条の規定により、使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公益のため使用するとき 10分の10
(2) 学校関係団体その他公共的団体が使用するとき 10分の10
(3) その他委員会が特別な理由があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免を受けようとする者は、あらかじめ宮津市立学校使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。
(夜間照明灯の使用)
第9条 屋外運動場の夜間照明灯(以下「夜間照明灯」という。)の使用期間は、原則として4月1日から10月31日までの間とし、使用時間は午後10時までとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、使用期間又は使用時間を変更することができる。
2 夜間照明灯を設置する施設の長は、あらかじめ屋外運動場の使用に支障のある日を委員会に通知しておくものとする。
3 第1項の許可の申請は、使用日の1月前から3日前までの間にこれを行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年10月15日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の付属設備の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った付属設備の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う付属設備の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
付属設備使用料
区分 | 使用料 | |
電気又は暖房 | 実費相当額 | |
屋外運動場の夜間照明灯 | 吉津小学校 | 1時間につき 1,040円 |