○宮津市立学校使用条例施行規則
昭和57年10月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市立学校使用条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第2条第2項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市立学校使用申請書(以下「申請書」という。)を校長又は園長(以下「施設の長」という。)を経由して行うものとする。
2 施設の長は、前項の申請書を受理したときは、教育上の支障の有無その他必要な意見を付して教育委員会(以下「委員会」という。)に送付するものとする。
(使用の許可)
第3条 委員会は、申請書を受理し、適当と認めたときは、当該施設の長に通知するとともに、申請者に宮津市立学校使用許可書を交付するものとする。
(1) 学校教育上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物、付属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 管理上その他支障があると認めるとき。
(付属設備の使用料)
第5条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用時間の超過及び超過料金)
第6条 使用時間の超過に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上を1時間とし、30分未満は、これを切り捨てる。
2 前項の超過時間に対する使用料は、1時間についてその直前の使用時間区分における1時間当たりの使用料にその10分の2に相当する額を加算した額とする。
(使用料の還付)
第7条 条例第4条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は施設の管理上の都合により使用の許可を取り消したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき 10分の10
(3) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、委員会が相当の理由があると認めたとき 10分の8以内
(1) 市又は教育委員会が使用するとき 10分の10
(2) 本市に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教育課程における活動、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条の2の規定に基づき届出を行った施設による保育活動若しくは同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園の教育課程における活動若しくは保育活動又は与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動に使用するとき 10分の10
(3) 主に市内在住の者で構成された団体が、指導者の下で市内在住の子ども(中学生以下の者をいう。)の健全育成を目的として練習、講習会その他の活動に使用するとき 10分の10
(4) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条の2の規定に基づき届出を行った施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条に規定する認定こども園による保育活動又は児童福祉法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園の教育課程における活動若しくは保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5
(6) その他委員会が特別な理由があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免を受けようとする者は、あらかじめ宮津市立学校使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。
(夜間照明灯の使用)
第9条 屋外運動場の夜間照明灯(以下「夜間照明灯」という。)の使用期間は、原則として4月1日から10月31日までの間とし、使用時間は午後10時までとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、使用期間又は使用時間を変更することができる。
2 夜間照明灯を設置する施設の長は、あらかじめ屋外運動場の使用に支障のある日を委員会に通知しておくものとする。
3 第1項の許可の申請は、使用日の1月前から3日前までの間にこれを行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年10月15日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の付属設備の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った付属設備の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う付属設備の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市立学校使用条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の付属設備の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った付属設備の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う付属設備の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
付属設備使用料
区分 | 使用料 | |
電気又は暖房 | 実費相当額 | |
夜間照明灯 | 吉津小学校 | 1時間につき 1,040円 |
備考 夜間照明灯の使用料は、第8条第1項第1号又は同項第2号に該当する場合は、10分の10を減免する。