○宮津市立学校教職員結核審査委員会規程
昭和55年4月1日
教育長訓令甲第2号
(設置)
第1条 宮津市立学校教職員結核管理規程(昭和55年教育長訓令甲第1号)第10条に基づき、宮津市立学校教職員結核審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(会務)
第2条 この委員会は、次の事項について審議する。
教職員の精密検査の結果、要注意者、要軽業者又は要休業者と診断された者の取扱いに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を統轄する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。
(幹事)
第8条 委員会に幹事若干名を置き、委員長がこれを委嘱する。
2 幹事は、委員長の指示を受け、会務を処理する。
(その他必要な事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。