○宮津市立小学校及び中学校遠距離通学費補助金交付要綱
平成8年3月29日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市立小学校及び中学校へ遠距離通学する児童生徒の通学費について、保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営に資するため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 徒歩又は自転車で通学する児童生徒で、当該児童生徒の住居から学校所在地までの通学距離が、小学校にあっては4キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上であること。
(2) 小学校児童の住居から登校班等の集合場所までの距離が1キロメートル以上であり、かつ、学校長が児童の通学安全対策上、登校班等の集合場所まで保護者による自動車等での送迎(以下「送迎」という。)が必要であると認めたものであること。
(3) 学校長が、児童生徒の通学安全対策上、公共交通機関の利用を認めたものであること。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、遠距離通学をする児童生徒の保護者とする。ただし、前条第3号に該当するものであって、次に掲げる者については、補助金の交付対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に定めるもののほか、通学費に係る他の補助制度の適用を受けている者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徒歩又は自転車による場合は、別表に定める額とする。
(2) 送迎による場合は、当該児童の住居から登校班等の集合場所までの2往復の距離(100メートル未満の端数は、切り捨てる。)に1キロメートルあたり37円を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に実登校日数を乗じて得た額とする。
(3) 公共交通機関利用による場合は、最も経済的な経路及び方法による通学定期券(長期休業中においては回数券)の旅客運賃相当額以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を当該学校長に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた学校長は、市長が別に定める期日までに、遠距離通学費補助金交付申請書に遠距離通学児童生徒名簿その他市長が必要と認める書類を添付し、教育委員会(以下「委員会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の額を決定し学校長に通知するものとする。
(交付申請の変更)
第7条 徒歩又は自転車及び公共交通機関利用による場合に係る補助金の交付決定後に変更が生じた場合は、変更交付申請書を委員会を経由して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金交付の時期)
第8条 徒歩又は自転車及び公共交通機関利用による場合に係る補助金は、原則として、各学期の始業日までに交付するものとする。
(実績報告)
第9条 学校長は、徒歩又は自転車及び公共交通機関利用による場合に係る補助事業完了後速やかに実績報告書を委員会を経由して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 送迎による場合に係る補助金の額の確定は、規則第11条第2項の規定により交付の決定をもって確定したものとみなす。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第118号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年告示第98号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象 | 通学距離 | 補助金額 |
児童 | 4キロメートル以上5キロメートル未満 | 年額 3,000円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 年額 3,200円 | |
6キロメートル以上 | 年額 3,400円 | |
生徒 | 6キロメートル以上7キロメートル未満 | 年額 3,000円 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 年額 3,200円 | |
8キロメートル以上 | 年額 3,400円 |