○宮津市立小・中学校において使用する教材備品の整備に関する規程
昭和63年3月24日
教育長訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市立の小・中学校(以下「学校」という。)において使用する教材備品の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象品目及び基準数量)
第2条 教材備品の対象品目及び基準数量は、別に定めるところによる。
(購入計画)
第3条 校長は、教材備品購入計画書を作成し、教育長に提出しなければならない。
(購入計画の調整)
第4条 教育長は、前条の規定による購入計画を審査し、教材備品について学校間に著しい格差が生じることのないよう調整するものとする。
(管理)
第5条 校長は、購入した教材備品に速やかに標識を付するとともに、その適正管理に努めなければならない。
(廃棄)
第6条 校長は、使用不能の教材備品を廃棄しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
(台帳の作成)
第7条 校長は、教材備品の購入又は廃棄について、教材整備台帳に記録し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。