○宮津市立小学校条例
昭和39年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定に基づき、次のとおり市立小学校を設置する。
名称 | 所在地 |
宮津小学校 | 宮津市字外側2508番地 |
栗田小学校 | 宮津市字上司640番地の1 |
吉津小学校 | 宮津市字須津1600番地 |
府中小学校 | 宮津市字中野468番地 |
日置小学校 | 宮津市字日置1230番地 |
(管理)
第2条 市立小学校の管理に関し必要な事項は、宮津市教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに設置している市立小学校は、この条例の規定に基づき設置したものとみなす。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。