○宮津市教育委員会に対する事務委任規則
平成9年9月26日
規則第27号
宮津市教育委員会に対する事務委任規則(平成元年規則第4号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する次の事務の一部を、宮津市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助に関すること。
(3) 市史編さんに関すること。
(4) 青少年の健全育成に関すること。
(5) 市内の高校との連携及び協働の推進に関すること。
(6) 宮津市学習の家に関すること。
(7) 重要文化財旧三上家住宅に関すること。
(8) みやづ歴史の館に関すること。
(9) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月27日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、平成12年9月2日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。