○財産区有財産の管理に関する事務委任規則

昭和31年12月13日

規則第14号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第2項の規定により、上宮津財産区、栗田財産区、吉津財産区、世屋財産区、養老財産区、日ケ谷財産区、及び由良財産区の各財産区につき、当該財産区が有する財産の管理に関し、市長が行う事務のうち、次の事項を当該財産区の管理会に委任する。

(1) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは変更に関すること

(2) 植林及び伐採若しくは間伐の年次計画並びに実施方法の策定若しくは変更に関すること

第2条 前条各号の事務を処理したときは、会長は処理の経過を、10日以内に文書をもって市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

財産区有財産の管理に関する事務委任規則

昭和31年12月13日 規則第14号

(昭和31年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和31年12月13日 規則第14号