○宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和44年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他本市の歳入(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 税外収入金につき、督促状を発した場合は、督促手数料として1通につき100円を徴収する。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金を定められた納期限までに納付しない納付義務者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ当該未納金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。
2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、納付義務者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和44年4月1日以後に納付すべき期限が到来する税外収入金に係る延滞金について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
2 宮津市滞納金督促条例(昭和29年条例第16号)は、廃止する。
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第3号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第6号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、宮津都市計画事業中町通地区土地区画整理事業施行規程附則第2項、宮津市営住宅等設置及び管理条例附則第6項及び宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の宮津市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、宮津都市計画事業中町通地区土地区画整理事業施行規程附則第2項及び宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち、令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。