○財産区基金条例

昭和45年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 財産区有財産の造成、財産区地域内における公共的事業の推進その他不時の出費に備えて、その資金を積み立てるため、財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、当該財産区特別会計歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから、当該財産区管理会の同意を得て積み立てる。

(管理)

第3条 基金は、各財産区ごとにその収支を明確にし、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、当該財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 財産区有財産の造成費に充てるとき。

(2) 財産区地域内における公共的事業の費用に充てるとき。

(3) その他市長が必要と認め、財産区管理会が同意したとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

財産区基金条例

昭和45年4月1日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第17号