○宮津市財政調整基金条例
昭和45年4月1日
条例第16号
宮津市財政調整基金条例(昭和33年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 財政の健全化を図り、長期にわたる財源の調整を行なうため、宮津市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を、一般会計の財源として処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。