○地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和61年3月28日

議決

地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項(昭和52年9月29日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長専決処分事項を次のように定める。

1 1件50万円(交通事故の場合は、200万円)以下の法律上その義務に属する損害賠償額の決定及びその和解に関すること。

2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第386条の規定に基づく市の支払督促(1件140万円以下のものに限る。)に対し、債務者から督促異議の申立てがあった場合に、同法第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及び和解に関すること。

3 仲裁及び調停に関すること。

4 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第24号)第2条の規定による契約につき、議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で、契約変更に伴い増減する金額が当初請負額より1,000万円を超えないもの

地方自治法第180条の規定に基づく市長専決事項

昭和61年3月28日 議決

(令和8年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年3月28日 議決
昭和62年3月27日 議決第2号
平成21年9月25日 議決
令和8年3月30日 議決