○宮津市職員定額旅費支給規程
昭和34年9月25日
訓令甲第6号
第1条 宮津市職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第5号)第22条の規定に基づき、市長が定める旅費の定額は、日当及び宿泊料に限り、次の表の左欄に掲げる旅行期間に応じて通常の場合に算定される旅費額に右欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
旅行期間 | 乗率 |
1日から20日まで | 100% |
20日を超える期間 | 60% |
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和37年訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第20号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。