○宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和39年3月10日

規則第5号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は宮津市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第31号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宮津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 宮津市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)第2条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第2条 条例第20条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者

 他の地方公共団体の職員又は公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)のうち市長の定める者

第3条 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 他の地方公共団体の職員又は退職派遣者のうち市長の定める者

(3) 国家公務員

(4) 公庫等職員のうち市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条の3 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として教育職給料表の適用を受ける職員で、任命権者が定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の市長が定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病休職者を除く。)

(2) 第1条第3号第4号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)

第8条 条例第21条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益的法人等派遣職員であった期間にあっては、これらに相当する期間)を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 条例第4条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の120

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.5

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日とする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日とし、土曜日に当たるときは、それぞれその前日とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 宮津市職員の勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条及び第13条の2の規定の適用については、第13条第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の140以下」と、同条第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」と、同条第3号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と、同条第4号中「100分の72.5未満」とあるのは「100分の70未満」と、第13条の2第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同条第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年6月1日における第6条及び第10条の規定の適用については、第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「別表第3」とする。

3 昭和41年3月1日における第10条及び第12条の規定の適用については、第10条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「別表第3」と、第12条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

(昭和42年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。ただし、改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第1条第5号の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和51年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第33号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第13条の2の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和元年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宮津市職員の育児休業等に係る手続き等に関する規則の一部改正)

2 宮津市職員の育児休業等に係る手続き等に関する規則(平成4年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 宮津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第21号。以下「令和4年一部改正条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、第3条の規定による改正後の宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第10条関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

別表第4(第6条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の10以内で任命権者が定める職員に限る。

宮津市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和39年3月10日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和39年3月10日 規則第5号
昭和40年4月20日 規則第9号
昭和41年3月25日 規則第7号
昭和42年4月5日 規則第12号
昭和44年5月30日 規則第12号
昭和51年7月1日 規則第25号
昭和51年12月27日 規則第37号
昭和59年3月5日 規則第2号
昭和59年4月10日 規則第9号
昭和61年7月25日 規則第18号
昭和62年6月30日 規則第14号
平成元年12月1日 規則第14号
平成元年12月22日 規則第16号
平成2年12月25日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第5号
平成7年3月30日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第33号
平成10年3月30日 規則第7号
平成11年12月24日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第29号
平成20年3月19日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第26号
平成21年5月31日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第15号
平成24年2月29日 規則第4号
平成26年12月25日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月25日 規則第23号
平成30年12月26日 規則第16号
令和元年12月27日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第16号