○宮津市職員通勤手当支給規則

昭和33年10月14日

規則第17号

(総則)

第1条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、市長が定める様式による通勤届を任命権者に提出しなければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 通勤のために利用する駐車場の利用を開始し、変更し、若しくは終了し、又は当該駐車場の利用に係る料金の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実と通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項に規定する「交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次に該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 2,000円

(支給額の特例)

第9条 条例第12条第7項の規定により、通勤手当を増額して支給することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する場合で任命権者が特にこれを認めたものとする。

(1) 交通機関等が私営企業であるため著しく高額の運賃等の負担を要するとき。

(2) 通勤距離が著しく遠距離であり、積雪等のためその通勤が著しく困難であるとき。

(3) 任命権者が市長と協議して定める方法により通勤するとき。

(交通用具)

第10条 条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給日等)

第11条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額)

第13条 条例第12条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項若しくは公益的法人等へ職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は宮津市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条に規定する自己啓発等休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第14条 条例第12条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、地方自治法第252条の17第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生じること。

第15条 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、地方自治法第252条の17第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は自己啓発等休業条例第2条に規定する自己啓発等休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第16条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市職員通勤手当支給規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第9条第3号の規定は、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第3号の規定は、平成26年9月1日以後の通勤に係る通勤手当の支給について適用する。この場合において、同日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの通勤に係る通勤手当について、施行日から15日を経過する日までの間に改正後の第3条第1項第3号の規定による届出をしたときは、当該届出は、同号に規定する駐車場の利用に係るその事実が生じた日になされたものとみなす。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宮津市職員通勤手当支給規則

昭和33年10月14日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和33年10月14日 規則第17号
昭和38年3月30日 規則第6号
昭和39年3月10日 規則第4号
昭和40年4月20日 規則第8号
昭和41年3月25日 規則第6号
昭和42年4月5日 規則第11号
昭和44年3月5日 規則第7号
昭和45年3月5日 規則第3号
昭和48年1月10日 規則第3号
昭和48年11月15日 規則第14号
昭和50年2月15日 規則第5号
昭和51年1月20日 規則第4号
昭和51年12月27日 規則第36号
昭和52年12月26日 規則第22号
昭和53年12月1日 規則第19号
昭和54年12月20日 規則第15号
昭和55年12月20日 規則第21号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和59年3月5日 規則第1号
昭和59年12月27日 規則第21号
昭和61年3月5日 規則第5号
昭和62年3月30日 規則第6号
昭和62年12月23日 規則第22号
平成元年12月22日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第29号
平成5年6月1日 規則第25号
平成7年3月30日 規則第6号
平成8年12月20日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第13号
平成16年3月30日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年10月7日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第16号