○宮津市職員の扶養手当支給に関する規則
昭和30年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の認定又は異動の申請手続)
第2条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、市長が別に定める扶養親族認定申請書により行うものとする。
第4条 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度に至らない者
(職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類の提出)
第6条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の宮津市職員の扶養手当支給に関する規則第4条第2号の規定は、昭和44年12月2日から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月17日から適用する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月25日から適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の宮津市職員の扶養手当支給に関する規則第4条第2項の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第35号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。