○宮津市長及び副市長の給与に関する条例

昭和60年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長等の給与)

第2条 市長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

市長 月額900,000円

副市長 月額730,000円

(通勤手当)

第4条 市長等の通勤手当の月額は、一般職の職員の例により算出して得た額とする。

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当の額は、給料月額に給料月額の100分の15を乗じて得た額を加算した額を基礎額とし、その額に100分の165を乗じて得た額とする。

(新たに市長等になった場合)

第6条 新たに市長等になった者は、その日から給与を支給する。

(市長等でなくなった場合)

第7条 市長等が任期満了、退職、解職又は失職により、市長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

2 市長等が死亡したときは、その月まで給与を支給する。

(日割計算)

第8条 給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与の支給期日等)

第9条 市長等の給与の支給期日及び支給方法等は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 宮津市特別職職員の給与に関する条例(昭和29年条例第25号)は、廃止する。

3 平成3年8月16日から平成3年11月15日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額675,000円とし、助役の給料は月額558,000円とする。

4 平成12年12月1日から平成15年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額855,000円とし、助役の給料は月額693,500円とし、収入役の給料は月額627,000円とする。

5 平成15年4月1日から平成16年7月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額810,000円とし、助役の給料は月額675,250円とし、収入役の給料は月額610,500円とする。

6 平成16年8月1日から平成19年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額720,000円とし、助役の給料は月額620,500円とし、収入役の給料は月額561,000円とする。

7 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額720,000円とし、副市長の給料は月額620,500円とする。

8 平成23年4月1日から平成30年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額675,000円とし、副市長の給料は月額584,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

9 平成23年9月1日から同年11月30日までの間、第3条及び前項の規定にかかわらず、市長の給料は月額495,000円とし、副市長の給料は月額511,000円とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、第3条及び附則第8項の規定にかかわらず、市長の給料は月額648,000円とし、副市長の給料は月額562,100円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

11 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、市長の給料は月額720,000円とし、副市長の給料は月額584,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の宮津市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)及び第4条の規定による改正後の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の条例、改正後の市長等の給与条例、改正後の議員の報酬等条例及び改正後の教育長の給与条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例、第2条の規定による改正前の宮津市長、助役及び収入役の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の宮津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第4条の規定による改正前の宮津市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年8月16日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第55号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第5条中宮津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の改正規定並びに第6条、第7条及び第8条の規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第63号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成29年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宮津市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宮津市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市長及び副市長の給与に関する条例

昭和60年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第8号
平成3年8月16日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第6号
平成8年12月20日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第3号
平成12年11月22日 条例第55号
平成14年3月25日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第43号
平成15年12月25日 条例第32号
平成16年7月30日 条例第15号
平成17年12月26日 条例第63号
平成18年3月17日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第2号
平成21年5月31日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年8月3日 条例第27号
平成25年6月28日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年3月30日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第29号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年3月31日 条例第1号
令和4年5月23日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第22号
令和5年3月30日 条例第2号