○宮津市公平委員会議事規則
昭和39年6月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、宮津市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要と認めたとき又は宮津市公平委員会委員(以下「委員」という。)の請求があったときに委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事件並びに日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意により公開することができる。
2 会議を公開した場合における傍聴人の取扱いについては、宮津市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和39年宮津市公平委員会規則第5号)の規定を準用する。
(議長)
第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を主宰する。
(書記)
第5条 委員長は、事務職員として書記1名を任命する。
2 書記は会議に出席する。
(議事日程)
第6条 書記は、委員長の命を受けて、会議の議題となる事項を記載した議事日程を作成し、議案その他関係書類とともにあらかじめ各委員にその写しを送付しなければならない。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会、休会及び閉会の日時
(2) 場所
(3) 出席委員の氏名
(4) 欠席委員の氏名
(5) 出席した書記の氏名
(6) 出席要求を受けた者の職及び氏名
(7) 議事日程
(8) 会議に付した事件
(9) 議事
(10) その他委員長において必要と認めた事項
3 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。