○宮津市実務研修要綱

平成5年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、公共的機関職員(宮津市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第31号)第2条第1項第2号に規定する機関の職員をいう。以下同じ。)に市において職員として勤務し、実務を通じて研修する機会を与えることにより、公共的機関職員の資質の向上を図り、もって公共的機関(以下「派遣機関」という。)の能率的な運営に資することを目的とする。

(研修方法)

第2条 研修生に対する研修の方法は、その修得しようとする事務又は技術に応じて研修生を市長の関係部局に配置し、当該部局における事務処理を通じて行うものとする。

(研修期間)

第3条 研修期間は、1年以内において、市長と研修生を派遣する派遣機関の長が協議して定める。

2 前項の研修期間は、必要に応じて市長と派遣機関の長が協議して延長し又は短縮することがある。

(研修生の身分)

第4条 研修生は、研修期間中市の職員の身分をあわせ有するものとする。

(給与)

第5条 給料及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当のうち次の各号に掲げる手当以外の手当については、派遣機関の負担とし、派遣機関の長が派遣機関の関係規定の定めるところにより、研修生に支給するものとする。

(1) 特殊勤務手当

(2) 時間外勤務手当

(3) 宿日直手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 休日勤務手当

2 前項各号に掲げる手当については、市の負担とし、市長が市の関係規定の定めるところにより、研修生に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により派遣機関が負担することとなる給料及び手当については、市長が派遣機関の長と協議して、その全部又は一部を市の負担とすることがある。

4 退職年金及び退職一時金は、派遣機関が負担し、派遣機関の長が、派遣機関の関係規定の定めるところにより支給するものとする。

(旅費)

第6条 研修生の派遣及び帰任に要する旅費は、派遣機関が負担し、派遣機関の長が派遣機関の関係規定の定めるところにより、研修生に支給するものとする。

2 研修生の市の用務による旅行に要する旅費は、市の関係規定の定めるところにより研修生に支給させるものとする。

(勤務時間等)

第7条 研修生の勤務時間、休日及び休暇については、市の関係規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第8条 研修生の分限及び懲戒は、市長と派遣機関の長が協議して、派遣機関の長が派遣機関の関係規定の定めるところにより、行うものとする。

(服務)

第9条 研修生の服務については、市の関係規定を適用するものとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定は、市の区域について適用されるものとする。

(保健衛生)

第10条 研修生の保健衛生については、市長が市の関係規定を適用して行うものとする。

(公務災害補償)

第11条 研修生の公務災害補償については、派遣機関の長が派遣機関の関係規定の定めるところにより裁定し、補償するものとする。

(適用保険)

第12条 研修生の保険制度は、派遣機関の保険を適用するものとする。

(その他の身分取扱)

第13条 第4条から前条までに規定するもののほか、研修生の身分取扱に関し、必要な事項は、市長が派遣機関の長と協議して定める。

(勤務状況等の通知)

第14条 市長は、研修生に係る勤務状況その他派遣機関の長と協議して定めた事項を派遣機関の長に通知するものとする。

(研修生の推薦)

第15条 公共的機関の長は、この規定に基づき研修生を派遣しようとするときは、別に定めるところにより市長に推薦しなければならない。

(研修生の決定)

第16条 市長は、前条の規定により研修生の推薦があったときは、これを審査して適当と認める者を研修生に決定するものとする。

(研修の停止)

第17条 市長は、研修を継続させることが困難であると認められる研修生に対しては、第3条に定める研修期間内においても、研修を停止させることがある。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

宮津市実務研修要綱

平成5年3月31日 告示第18号

(平成5年3月31日施行)