○宮津市職員研修規程
平成5年4月30日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条 すべての研修は、職員の現在及び将来における職務と責任の遂行に必要な知識及び技能の修得を内容とし、かつ、職員の勤務能率の発揮及び増進に積極的に寄与するものでなければならない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 集合研修
(3) 委託研修
(4) 派遣研修
(研修計画の作成等)
第4条 総務課長は、毎年度各部等の長の意見を聴取のうえ研修計画を作成し、市長の承認を得なければならない。
2 総務課長は、市長の承認後、当該研修計画を所属長へ通知し、当該研修計画に基づいて、研修を実施しなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、所属職員に積極的に研修の機会を与えなければならない。
2 所属長は、所属職員が研修を受ける場合には、その職員が研修に専念できるように配慮しなければならない。
(職場研修)
第6条 職場研修は、職場ごとに職務に直接関係のある管理・監督者が、職員の職務に必要な知識及び技能の向上のため、常時行うものとする。
2 前項の管理・監督者は、日常の執務を通じて、常に職員に対し適切な研修を行うように努めなければならない。
3 職場研修の実施に当たっては、所属長は、毎年度あらかじめ職場研修計画を策定し、総務課長に提出するとともに、前年度に実施した職場研修の結果を報告しなければならない。
(集合研修)
第7条 集合研修は、総務課が実施し、職員に対し職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるものとする。
(委託研修)
第8条 委託研修は、総務課長又は所属長が職員の研修を研修機関等に委託して、職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるものとする。
(派遣研修)
第9条 派遣研修は、総務課長又は所属長が職員を行政機関等に派遣して、職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させるものとする。
(研修生の服務)
第10条 研修生は、所定の規定に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(研修の報告)
第11条 研修終了者は、速やかに研修報告書を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、研修報告書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成5年5月1日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第19号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。