○宮津市役所当直規程
昭和42年10月20日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 宮津市役所の当直については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(当直)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直は、休日及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視に従事するものとし、出勤時限から退庁時限までをその服務時間とする。
3 宿直は、職員が正規の勤務時間以外の時間に本務に従事しないで庁舎に宿泊して、前項の事務に従事するものとし、午後5時15分から翌日の午前8時30分までをその服務時間とする。
4 当直は、その服務時間終了後といえども交代者が出勤しないときは、その引継ぎを終るまでは勤務に服さなければならない。
第3条 当直は、市長の指定するものを除き、職員2名が輪番で勤務するものとする。ただし、暴風雨その他による災害のあるとき又はそのことが予想できるときは、適宜当直員を増員することができる。
(当直の免除又は除外)
第4条 次に掲げる者は、当直の勤務を免除又は除外する。
(1) 病気、休暇その他の理由により長期欠勤中の者
(2) 新しく任用され1カ月を経過しない者
(3) 当直勤務に従事することにより本務に支障をきたすおそれのある者
(4) その他当直勤務に従事させることを不適当と認める者
(当直の日割)
第5条 当直に従事する職員の日割及び氏名は、翌月分を総務課長が定め、毎月28日までに本人に通知するものとする。
2 当直者に指定された者が、やむを得ない事由によりその勤務に従事できないときは、当直交代簿により交代者を定めて、前日までに総務課長に届け出、その承認を受けなければならない。
(当直の受領する簿冊、物件)
第6条 当直者は、次に掲げる簿冊及び物件を総務課又は前当直者から受領し、勤務中の事務を処理しなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 庁舎の鍵
(3) 削除
(4) 職員名簿
(5) 懐中電灯
(6) 出生届(10枚)
(7) 死亡届(10枚)
(8) 埋火葬許可証(10枚)
(9) 火葬場(死胎汚物)使用願(10枚)
(10) 火葬場、霊きゅう車使用願(10枚)
(11) その他管守を依頼された文書、物件
(事務処理)
第7条 当直勤務中、文書又は物品が到着したときは、次の区分によってこれを処理しなければならない。
(1) 至急親展文書及び親展電報は、そのまま日誌に記載して、直ちに宛名の者に連絡しなければならない。
(2) 親展でない速達文書及び電報は、直ちに開封し、急を要するもの又は収受の日時が権利の得そうに関係があるものについては、受付の日時を記入するとともに適切な方法によって速かに関係の責任者に連絡し、その他の文書、物件はそのまま保管し、総務課又は次当直者に引継がなければならない。
(3) 電話又は口頭で願、届、通知等を受けたときは、処理できるものは処理し、その他のものは記録して主務課又は次当直者に引継がなければならない。
(4) 独断処理ができないと認める文書、物品等があるときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(5) 当直勤務中、急に発送を要する文書、物品が生じたときは、直ちに所要の手続きをし、手続きのできないものは、主務課長又は上司の指揮を受けなければならない。なお、処理した事項のてん末は、これを日誌に記載し、郵便切手その他金銭を支出したときはあわせて記載しなければならない。
(6) 当直勤務中、金銭を収受したときは、所定の手続きを経てこれを主務課又は次当直者に引継がなければならない。
(災害の防止及び報告)
第8条 当直者は勤務中、庁内外を巡視し異常を未然に防止するよう努めるとともに、職員が退庁した後は門戸を閉鎖し、火気及び盗難の防止に留意しなければならない。
第9条 当直勤務中、火災その他非常の事故が生じたときは、直ちに市長、副市長、総務部長及び総務課長に通報し、かつ、臨機の処置をしなければならない。
2 前項の場合、そのてん末を日誌に記載するとともに、処置の要領を市長に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
1 この規程は、昭和42年10月20日から施行する。
2 宮津市職員当直要領(昭和33年訓令甲第11号)は、廃止する。
附則(昭和60年訓令甲第17号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第10号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第18号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。