○宮津市職員の職名に関する規程

昭和33年4月25日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)第2条に規定する市長の事務部局に属する職員の職名について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

理事、部長、次長、主幹、課長、担当課長、参事、課長補佐、係長、主任専門員、主任、主査、主事、館長、場長、技師、主任保健師、保健師、看護師、栄養士、保育所長、主任保育士、保育士、調理員

第3条 前条に定めるもののほか、特に必要がある場合は、別の職名を用いることがある。

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 昭和29年6月1日以降の身分及び補職名に関する辞令は、この訓令に基づきなされたものとみなす。

附則(昭和35年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和47年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和60年訓令甲第12号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年訓令甲第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令甲第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令甲第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令甲第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令甲第28号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に職員が有している改正前の宮津市職員の身分及び補職名の規定に基づく補職名については、改正後の宮津市職員の職名に関する規程の規定に基づく職名とみなす。

附則(平成27年訓令甲第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令甲第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮津市職員の職名に関する規程

昭和33年4月25日 訓令甲第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和33年4月25日 訓令甲第6号
◇ 昭和35年2月17日 訓令甲第1号
◇ 昭和39年5月20日 訓令甲第10号
◇ 昭和39年10月1日 訓令甲第19号
◇ 昭和42年4月5日 訓令甲第3号
◇ 昭和47年4月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和60年3月30日 訓令甲第12号
◇ 昭和61年3月29日 訓令甲第4号
◇ 平成3年3月30日 訓令甲第3号
◇ 平成5年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成6年3月31日 訓令甲第6号
◇ 平成9年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成10年3月30日 訓令甲第3号
◇ 平成11年3月30日 訓令甲第2号
◇ 平成14年3月29日 訓令甲第5号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第28号
◇ 平成19年3月30日 訓令甲第11号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成28年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成31年3月29日 訓令甲第1号
◇ 令和6年3月29日 訓令甲第1号