○宮津市広報事務取扱規程

昭和60年3月30日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市の行う広報活動の範囲並びに機関誌の発行等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広報活動の範囲)

第2条 本市において行う広報活動は、次のとおりとする。

(1) 市広報機関誌の発行

(2) 掲示板及びポスターによる報道

(3) テレビ、ラジオその他の放送による報道、宣伝

(4) 市政に関する世論調査

(5) 民間報道機関の利用

(6) その他市政に関し必要な報道、宣伝

(広報活動の企画等)

第3条 市政全般にわたる広報活動の総合的企画及び調整は、企画課で行う。

(広報担当者)

第4条 広報事務取扱のため各係に広報担当者を置き、係長をもってこれに充てるものとする。

第5条 広報担当者は、企画課と連絡を密にし、広報資料を調査、収集するとともに、企画課に提出する広報資料は、全て所属課長(重要なものにあっては、所属部長)の承認を得なければならない。

(広報活動の協議)

第6条 広報担当者は、所管する事務事業について市民に対し、次に掲げる広報活動を行う場合にあっては、企画課長に協議しなければならない。

(1) 出版物、印刷物又はポスター等の発行

(2) 講演会、展覧会等の開催

(3) 映画、演劇又はこれに類する興行の主催又は後援

(4) 新聞社に対する発表

(5) 標語、論文等の懸賞募集

(6) その他重要な広報活動

(行事予定表の提出)

第7条 広報担当者は、毎週1回、行事予定表を企画課長に提出しなければならない。

2 臨時の計画又は計画の変更等は、その都度企画課長へ通知しなければならない。

(広報みやづの発行)

第8条 「広報みやづ」は、本市における広報機関誌として、毎月20日(その日が宮津市の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い市の休日でない日)に発行する。ただし、広報活動及び資料の都合によって臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 広報担当者は、所管する事務事業のうち「広報みやづ」に掲載すべき広報資料を取りまとめ企画課長に提出しなければならない。

3 広報資料の締切日は、前月25日とする。

第9条 企画課長は、各広報担当者から提出された広報資料を整理し「広報みやづ」の編集をしなければならない。

(広報担当者会)

第10条 企画課長は、必要があるときは、広報担当者を招集し、広報担当者会議を開催することができる。

(各種委員会との協力)

第11条 市の各種委員会(教育委員会、選挙管理委員会等)の広報事務については、相互協力してこれを行う。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第1号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

宮津市広報事務取扱規程

昭和60年3月30日 訓令甲第8号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令甲第8号
平成10年3月30日 訓令甲第2号
平成18年3月31日 訓令甲第8号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和元年5月24日 訓令甲第1号