○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年8月30日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの。

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの。

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めたもの。

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和35年9月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。

この規程は、昭和35年9月1日から施行する。ただし、昭和35年12月31日までの間は、やむをえないものに限り、なお従前の例によることができる。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年8月30日 訓令甲第5号

(昭和35年8月30日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
昭和35年8月30日 訓令甲第5号