○宮津市公用自動車等管理規程

昭和46年10月15日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、市が所有する自動車等(以下「車両」という。)の管理の適正を期するため、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公用車の効率的かつ経済的な運用と安全運転の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 専用車 市長等が専属的に使用する目的で配車した車両をいう。

(2) 配属車 業務遂行上長期的に特定の課等に配車した車両をいう。

(3) 共用車 専用車及び配属車以外で一般共通的に使用する目的で財政課に配車した車両をいう。

(4) 運転者 市長が車両の運転を職務として命じた者及び特に市長が運転を許可した者をいう。

(5) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により選任した者をいう。

(6) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により選任した者をいう。

(車両の管理)

第3条 車両の管理は、専用車、配属車又は共用車として配車した各課等の長(以下「所属長」という。)が行うものとする。

(格納場所等)

第4条 財政課長は、車両の格納場所を定め、所属長及び整備管理者に通知しなければならない。

(取扱責任者)

第5条 所属長は、運転者のうちから車両毎に取扱責任者を定めなければならない。

2 取扱責任者は、常にその車両の保全につとめなければならない。

(車両台帳)

第6条 所属長は、車両の管理の状況を明らかにするため所管の車両について車両台帳を作成し、常に整備しておかなければならない。

(使用の制限)

第7条 車両は、公用業務以外に使用することはできない。

2 車両の使用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、所属長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 車両の使用目的が公用業務であっても、所属長が他の交通又は運輸機関を利用することが適当と認めたときは、使用を承認しない。

(使用の手続等)

第8条 共用車を使用しようとするときは、使用日の前日までに別に定める方法により財政課長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 共用車以外の車両については、所属長において使用の承認を行うものとする。

3 他の課等の配属車を使用しようとするときは、使用日の前日までに別に定める方法によりあらかじめ当該所属長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第9条 削除

(使用目的の変更)

第10条 第8条の規定により使用の承認を受けた車両は、その使用目的以外に使用してはならない。

2 使用の承認を受けた後において運行日時又は運行経路等の変更をする必要が生じたときは、直ちにその旨を財政課長又は使用の承認を受けた所属長に申し出て、その変更の承認を受けなければならない。

(安全運転管理者等)

第11条 市長は、資格を有する者のうちから安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任するものとする。

2 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による車両の運行管理を行うほか、運転者に対し、運転上の義務及びその他安全運転に必要な事項の指導監督にあたるものとし、副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(整備管理者)

第12条 市長は資格を有する者のうちから整備管理者を選任するものとする。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年省令第74号)第32条の規定による権限のほか、常に整備及び保安について適切な処置をとらなければならない。

(安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の解任)

第13条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その職務を解き、速やかに後任者を選任するものとする。

(1) 車両法第53条及び道交法第74条の3第6項による解任命令を受けた場合

(2) 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の重大な過失による事故が発生した場合

(3) 前2号のほか、市長が解任を必要と認めた場合

(運行前点検)

第14条 運転者は、車両を使用する前に必要な箇所の点検を行わなければならない。

2 運転者は、前項の点検の際異状を発見したときは、運行前点検表を作成し、整備管理者の意見を付して所属長に報告しなければならない。

(車両の格納)

第15条 運転者は、車両の使用が終ったときは直ちに必要な点検整備を行い、所定の場所に格納し、鍵は所属長(勤務時間外においては、当直者又は警備員)に返納しなければならない。

(運転日誌)

第16条 運転者は、使用車両の運行に関する事項を運転日誌に記録し、所属長に提出しなければならない。

(運転者の守るべき事項)

第17条 運転者は、車両の使用にあたって次の事項を守らなければならない。

(1) 法令を遵守し安全運転に努めること。

(2) 常に燃料の節約と効果的かつ能率的な運用をはかること。

(3) 貸し出し車両にあっては、第8条の規定により使用の承認を受けた返納時間を守り、返納時間がはなはだしく遅延するときはあらかじめ財政課長又は所属長に通報すること。

(燃料の管理)

第18条 車両の燃料の補給は、市長が別に定める方法により、物品供給に関する協定を締結する給油業者の給油所において補給するものとする。

(運転者台帳)

第19条 財政課長は、運転者の管理のため運転者台帳を、常に整理保管するものとする。

2 運転者の登録は、所属長が車両を運転しようとする職員の道交法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の記載事項を確認した上で、運転者台帳を作成し、財政課長へ提出して行うものとする。

3 財政課長は、公用車の運転に必要な適格性を欠くと認めたときは、前項に規定する運転者の登録をせず、又は既になされた運転者の登録を取り消すことができる。

4 運転者は、免許の取消し、効力の停止及び失効並びに免許証の記載事項に変更があったときは、所属長を経て、速やかに財政課長に届け出なければならない。

(事故処理)

第20条 運転者は、業務中交通事故(被害事故を含む。)その他の事故があったときは、法令に基づく適切な処置をするとともにこのことを直ちに所属部課長を経て安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、前項の処置後直ちに交通事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

3 事故処理は、当該所属部課長が安全運転管理者、整備管理者及び関係部課長等と協議して行わなければならない。

(協力要請)

第21条 所属長及び運転者は、他の部課等の長から業務遂行のため特に必要として、車両及び運行についての協力要請を受けたときは、支障のない限りこれに応じるように努めなければならない。

2 前項の要請は、あらかじめ、業務の概要、車両、運転者、使用の日時場所その他必要な事項を記載した文書をもってしなければならない。

(車両の緊急動員)

第22条 災害その他必要があるときは、総務部長は全車両を集結させ必要な任務につかせることができる。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、車両台帳等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、昭和46年10月15日から施行する。

2 従来の様式による用紙で、この規程の主旨に反しないものについては、当分の間これを使用することができる。

3 宮津市公用自動車使用規程(昭和33年訓令甲第10号)及び軽自動車等の集中管理に関する規程(昭和40年訓令甲第3号)は、廃止する。

(昭和49年訓令甲第6号)

この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和53年訓令甲第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令甲第1号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和58年訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第36号)

この規程は、平成18年11月13日から施行する。

(平成21年訓令甲第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

宮津市公用自動車等管理規程

昭和46年10月15日 訓令甲第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和46年10月15日 訓令甲第5号
昭和49年11月1日 訓令甲第6号
昭和53年4月1日 訓令甲第2号
昭和55年2月1日 訓令甲第1号
昭和58年3月28日 訓令甲第1号
昭和60年3月30日 訓令甲第6号
平成元年3月31日 訓令甲第6号
平成12年3月31日 訓令甲第2号
平成18年3月31日 訓令甲第6号
平成18年11月13日 訓令甲第36号
平成21年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和3年12月28日 訓令甲第5号