○宮津市庁舎管理規則

平成9年11月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する宮津市字柳縄手345番地の1及び宮津市字本町789番地に存する建物及びその敷地その他一切の設備並びに宮津市字浜町3012番地に存する建物その他一切の設備(行政執務室に関係する部分に限る。)をいう。

(庁舎管理責任者等)

第3条 市長は、庁舎の管理及び取締りを的確に行うため、庁舎管理責任者を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 庁舎管理責任者に事故があるときは、総務課長がこれを代理する。

3 市長は、別表に掲げる施設区分ごとに庁舎管理補助者を置く。

4 市長は、宮津市の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)及び夜間における庁舎(宮津市字浜町3012番地に係る庁舎を除く。)の管理及び取締りに従事させるため、当直を置く。

(庁舎管理責任者等の任務)

第4条 庁舎管理責任者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎の保全及び庁舎内の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の保全及び取締りに関し、市長が必要と認めた事項

2 庁舎管理補助者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 執務室等(部、課及び事務局(以下「部課等」という。)の事務に供する執務室(当該部課等の所管に属する会議室、倉庫等一切の部屋を含む。)をいう。以下同じ。)の施錠に関すること。

(2) 執務室等の整理整頓に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者が必要と認めた事項

(職員の遵守義務)

第5条 職員は、別に定めるもののほかこの規則に基づいて庁舎の管理又は庁舎内の秩序の維持に関し、庁舎管理責任者が必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

2 職員は、庁舎内の清潔保持及び整理整頓に努めなければならない。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 事務又は通行の妨害になる行為

(3) 庁舎若しくは庁舎内の物件を損傷し、又は庁舎の美観を損なう行為

(4) 指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込む行為

(6) 職員に面会を強要する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理又は庁舎内における秩序の維持に支障をきたすおそれがあると認められる行為

2 庁舎管理責任者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは、庁舎管理責任者は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は設置する行為

(4) 仮設工事物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為

(許可申請)

第8条 前条の許可を受けようとする者は、宮津市庁舎使用許可申請書(以下「申請書」という。)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第9条 庁舎管理責任者は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、宮津市庁舎使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項の許可書の交付に際し、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件又は必要な指示を付すことができる。

(許可の取消し)

第10条 庁舎管理責任者は、第7条の許可を受けた者が、その許可の内容又は前条第2項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(立入の制限)

第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理責任者が庁舎内における秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎管理責任者は、立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は立入を禁止する等の必要な措置を講じることができる。

2 庁舎管理責任者は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者又は庁舎に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(駐車区域の指定等)

第12条 庁舎管理責任者は、庁舎内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車区域を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎内への車両の進入を制限し、禁止し、又は退場させることができる。

(緊急の場合の措置)

第13条 第6条第2項第10条第11条及び第12条の規定による退去の命令、撤去の命令その他庁舎管理責任者が行う必要な措置にかかわって緊急を要する場合については、部課等の長が当該必要な措置を講ずることができる。この場合において、当該部課等の長は、講じた措置について、庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(出入口の開閉)

第14条 庁舎の出入口(庁舎管理責任者が別に指定した出入口を除く。)は、市の休日を除き毎日午前8時に開扉し、午後5時30分に閉扉する。ただし、庁舎管理責任者が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(閉扉時刻後等の出入)

第15条 閉扉時刻後又は市の休日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際当直に届け出なければならない。ただし、宮津市字浜町3012番地に係る庁舎については、別に定めるところによる。

(盗難等の届出)

第16条 各部課等において盗難その他事故があったときは、当該部課等の長又は庁舎管理補助者は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年11月27日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設区分

(1) 総務部の所管に属する執務室

(2) 企画財政部の所管に属する執務室

(3) 市民環境部の所管に属する執務室

(4) 健康福祉部の所管に属する執務室

(5) 産業経済部の所管に属する執務室

(6) 建設部の所管に属する執務室

(7) 会計課の所管に属する執務室

(8) 議会の所管に属する執務室

(9) 教員委員会の所管に属する執務室

(10) 選挙管理委員会の所管に属する執務室

(11) 監査委員及び公平委員会の所管に属する執務室

(12) 農業委員会の所管に属する執務室

(13) 前各号以外の部分

宮津市庁舎管理規則

平成9年11月25日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成9年11月25日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第3号
平成17年2月16日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年11月15日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第2号