○宮津市監査委員会議規程
平成11年3月31日
監査委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の職務の執行に関し協議するため開催する宮津市監査委員会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく合議のほか、代表監査委員が必要と認めたとき、又は他の監査委員から要求のあったときに開催する。
(議事日程)
第3条 代表監査委員は、会議の議事日程を作成し、開催日の前日までに監査委員に通知するものとする。
(協議事項)
第4条 会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 年間の監査等計画及び個別実施計画に関すること。
(2) 監査等の結果についての報告、公表及び意見等の提出に関すること。
(3) 規程の制定及び改廃に関すること。
(4) その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項
(会議録の作成)
第5条 代表監査委員は、事務局長に命じて、合議又は協議により決定した事項について、決定内容を記載した会議録を作成させるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。