○宮津市監査委員条例

昭和39年3月31日

条例第20号

宮津市監査委員条例(昭和29年条例第23号)の全部を次のように改正する。

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

2 前項の事務局に置く職員の定数は、宮津市職員定数条例(昭和43年条例第20号)の定めるところによる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

宮津市監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第20号