○宮津市明るい選挙推進協議会設置要綱
昭和60年8月1日
選管告示第4号
(名称)
第1条 この協議会は、宮津市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、宮津市内における明るい選挙運動の推進に関し、必要な総合的企画、調査、研究を行い、併せて明るい選挙運動の円滑かつ効果的な実行をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 明るい選挙常時啓発事業(以下「常時啓発事業」という。)の総合的企画に関すること。
(2) 常時啓発事業の推進に関すること。
(3) 常時啓発事業の指導者の養成に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 協議会の委員は、選挙の常時啓発及び明るい選挙の推進に密接な関係を有する学識経験者、社会教育関係者、公民館関係者、婦人団体並びに選挙管理事務関係者のうちから、宮津市選挙管理委員会委員長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後も後任の委員が就任するまでは、その職務を行う。
(会長、副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は、委員の中から互選し、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の招集及び会議の運営その他会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第6条 協議会の事務を行うため、宮津市選挙管理委員会事務局内に事務局を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。