○宮津市公職選挙事務執行規程

昭和59年5月21日

選管告示第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条)

第3章 投票(第5条~第22条)

第4章 開票(第23条~第33条)

第5章 選挙会(第34条~第40条)

第6章 候補者(第41条)

第7章 当選人(第42条)

第8章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第43条・第44条)

第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用(第45条~第48条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第48条の2~第48条の6)

第2節の3 選挙運動用自動車の使用等の公営(第48条の7~第48条の12)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第49条~第51条)

第4節 ポスター掲示場(第52条~第55条)

第5節 文書図面の撤去(第56条)

第6節 新聞広告(第57条)

第7節 個人演説会等(第58条~第69条)

第8節 街頭演説(第70条~第72条)

第9節 選挙公報(第72条の2~第72条の10)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付(第73条~第76条)

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第77条~第88条)

第11章 選挙諸報告(第89条・第90条)

第12章 補則(第91条~第96条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、宮津市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。

2 衆議院議員、参議院議員、府の議会の議員及び知事の選挙については、第2章第3章第4章並びに第8章第5節及び第7節の規定を適用する。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 宮津市選挙管理委員会をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長、投票管理者及び開票管理者がする告示は、宮津市公告式条例(昭和29年条例第2号)によりこれを行うものとする。

2 天災事変又は急施を要するため、前項の規定によりがたいときは、適当な場所に掲示する等選挙人に周知するため、適切な方法をとらなければならない。

第2章 選挙人名簿

(名簿の閲覧)

第4条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出すことができない。

2 前項の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票所の選定)

第5条 投票所を市役所以外の場所に設ける場合は、その構造が投票の管理に適している場所を選定しなければならない。

(投票所の通知)

第6条 委員会は、投票所の告示をしたときは、直ちに各投票区の投票管理者にその旨及び場所を通知しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により投票所を変更したときも、また同様とする。

(投票所の設備)

第7条 投票所には、選挙人の数に応じて適宜に受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所及び投票箱を設備するとともに、投票管理者及び投票立会人の席を設け、それぞれ表示をしなければならない。

2 投票記載所には、筆記具(黒色鉛筆に限る。ただし、点字投票をする旨の申立があったときは点字器)を備え、記載に支障のないようにしなければならない。

(繰延投票の報告)

第8条 投票所において、法第57条((繰延投票))第1項に規定する事由が生じたときは、投票管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札)

第9条 令第31条((投票所入場券及び到着番号札の交付))(令第49条の7の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による投票所入場券及び到着番号札は、委員会が別に定めるところにより作成し、選挙人に交付するようにしなければならない。ただし、到着番号札は、投票所入場券に到着番号を記入することにより代えることができる。

(宣言書)

第10条 令第40条((選挙人の宣言))の規定により作成する宣言書は、様式第3号によらなければならない。

(仮投票調書)

第11条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項、第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項、第3項(令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))第5項、第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))第3項、第58条((船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例))第4項及び第59条の6((指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例))第11項において準用する場合を含む。)の規定により、仮投票をした者があるときは、様式第4号の調書を作成し、投票録に添えなければならない。

(不在者投票請求の郵便等発送)

第12条 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第3項の規定により、選挙人から選挙の期日の公示又は告示の日前に不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をもって発送するときに限り当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日から発送するものとする。

(不在者投票の整理)

第13条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))又は令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))の規定により、投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちにその選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会の委員長は、令第28条((選挙人名簿の送付))(令第49条の7の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちにその旨を選挙人の属する投票区の投票管理者に通知しなければならない。

3 投票管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(投票箱の表示)

第14条 投票箱には、その表面に様式第5号による表示をしなければならない。

(投票の記載)

第15条 投票は、投票記載所で記載させ、その記載が終ったときは、直ちにこれを投票箱に入れさせなければならない。

(投票用紙の引換)

第16条 令第36条((投票用紙の引換))の規定により、投票用紙の引換えの請求があったときは、確認のうえ、汚損した投票用紙と引換えに投票用紙を交付しなければならない。

(投票箱のかぎ)

第17条 令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))(令第49条の7の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による投票箱のかぎを保管するときは、投票箱の両種のかぎは、投票箱のふたを閉じ施錠した後、様式第6号による封筒に入れ封をした上、投票管理者及び投票立会人全員が封印し、更にその表面に当該選挙の種類、投票区名及びかぎの区分並びに投票管理者及び投票箱を送致すべき投票立会人(期日前投票所にあっては投票管理者の指定した投票立会人)の氏名を記載しなければならない。

(送致目録)

第18条 投票管理者又は委員会は、投票箱を開票管理者に送致するときは、前条のかぎ及び様式第7号による送致目録を添えなければならない。

(投票箱の送致不能等の措置)

第19条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故のため所定の時刻までに投票箱を送致することができないとき、又は送致途上において投票箱に異状が生じた場合は、直ちにその旨及び送致できる見込時刻を電話その他適宜の方法により開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(投票者数等の速報)

第20条 投票管理者は、委員会が指定した時刻に投票状況を、また、投票が終ったときは、直ちに当日の有権者数、投票者数及び棄権者数等を委員会及び開票管理者に報告しなければならない。

2 開票管理者は、すべての投票管理者から前項の報告を受けたときは、直ちにその報告を取りまとめ、委員会に報告しなければならない。

(投票用紙等の使用数及び汚損残余数報告)

第21条 投票管理者は、投票が終ったときは、直ちに様式第8号により投票用紙及び仮投票用封筒の使用数並びに汚損残余数の報告書を作成し、汚損残余の投票用紙及び仮投票用封筒を添えて委員会に返納しなければならない。

2 前項の場合において、汚損残余の投票用紙等は様式第9号による封筒に入れ封をした上、投票管理者及び投票立会人全員が封印しなければならない。ただし、委員会は、期日前投票所における汚損残余の投票用紙等を翌日の期日前投票所に引き継ぐことができる。

3 委員会は、その選挙における選挙及び当選の効力が確定したときは、直ちに前2項の規定により送付を受けた投票用紙、仮投票用封筒、残余の投票用紙及び不在者投票用封筒を焼却処分しなければならない。

4 前項の規定は、法第100条((無投票当選))第1項から第4項までの規定により投票を行わない場合の投票用紙等の処分について準用する。

(投票に関する書類及び物品の引継ぎ)

第22条 投票管理者は、投票所の事務が終ったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

第4章 開票

(開票所の選定)

第23条 第5条の規定は、開票所について準用する。

(開票の場所及び日時の通知)

第24条 委員会は、開票の場所及び日時を告示したときは、直ちに開票管理者にその旨を通知するものとする。

(繰延開票の報告)

第25条 第8条の規定は、開票について準用する。

(開票立会人届の受理)

第26条 委員会は、開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、直ちにその受理の日時を届出書の余白に記載しなければならない。

(開票立会人のくじの記録)

第27条 委員会の委員長は、様式第10号により開票立会人のくじに関する次第を記録し、くじに立会った者とともに署名しなければならない。

(投票箱の保管)

第28条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票箱及びそのかぎの封印に異状がないかを確めたのち、受領して確実に保管しなければならない。

(投票箱の受領報告)

第29条 開票管理者は、すべての投票箱の送致を受けたときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(投票箱の開き方)

第30条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱の施錠及びかぎの封印を確かめたのち、封筒を開いてかぎを取り出し、投票箱を開かなければならない。

(得票計算表)

第31条 開票管理者は、法第66条((開票))及び令第72条((投票の点検))の規定により候補者の得票数を計算するときは、様式第11号による得票計算表を用いるものとする。

(候補者の得票数の報告)

第32条 開票管理者は、投票の点検が終ったときは、直ちに候補者の得票数を選挙長及び委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告における候補者の順序は、令第92条((公職の候補者等に関する通知))の規定により通知した順序によるものとする。

(開票に関する書類及び物品の引継ぎ)

第33条 開票管理者は、開票所の事務が終ったときは、直ちに開票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

第5章 選挙会

(選挙会場の選定)

第34条 第5条の規定は、選挙会場について準用する。

(選挙会の場所及び日時の通知)

第35条 委員会は、選挙会の場所及び日時を告示したときは、直ちに選挙長にその旨を通知するものとする。

(繰延選挙会の報告)

第36条 第8条の規定は、選挙会について準用する。

(選挙立会人届の受理)

第37条 第26条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の受理の場合に準用する。

(選挙立会人のくじの記録)

第38条 第27条の規定は、選挙立会人のくじの記録の場合に準用する。

(開票事務と選挙会事務の合同)

第39条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))第1項の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合わせて行う場合においては、第18条から第22条まで及び第28条から第33条まで中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、第30条中「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と読み替えるものとする。

(選挙会に関する書類及び物品の引継ぎ)

第40条 選挙長は、選挙会の事務が終ったときは、直ちに選挙会に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

第6章 候補者

(候補者に関する報告)

第41条 選挙長の行う法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第11項の規定による報告は、様式第12号によるものとする。

第7章 当選人

(当選人決定報告)

第42条 法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項の規定により選挙長が委員会にする報告は、様式第13号によるものとする。

第8章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所設置及び異動届)

第43条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第14号によらなければならない。

2 令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第15号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第16号によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第44条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定による閉鎖命令は、様式第17号によるものとする。

第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示板)

第45条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第18号の表示板(以下本節中「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(自動車等の表示板の掲示)

第46条 表示板は、自動車にあっては前照灯の中間、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車等の表示板の再交付)

第47条 表示板を紛失し、又は汚損若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して紛失したときは理由書を、汚損又は破損したときは理由書及びその表示板を添えて、様式第19号による文書で申請しなければならない。

(自動車等の表示板の返納)

第48条 委員会が交付した表示板は、選挙が終ったとき又は候補者を辞したときは、候補者は直ちに委員会に返納しなければならない。

第2節の2 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第48条の2 法第142条((文書図画の頒布))第1項の規定による選挙運動用ビラ(以下この節において「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに当該ビラの見本を添えて様式第19号の2によりしなければならない。

(ビラの証紙)

第48条の3 法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第19号の3によるものとする。

(ビラの証紙交付票の交付)

第48条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第19号の4によるビラの証紙交付票(以下この節において「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。

(ビラの証紙の交付手続)

第48条の5 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を署名又は記名押印の上、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付枚数が法定枚数に達しないときは、委員会は、ビラの証紙交付票に交付年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して、提出者に返付するものとする。

3 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法定枚数に達したときは、ビラの証紙交付票を委員会に返付しなければならない。

(ビラの証紙交付票の再交付)

第48条の6 第47条の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

第2節の3 選挙運動用自動車の使用等の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第48条の7 宮津市議会議員及び宮津市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年条例第1号。以下本節において「公営条例」という。)第2条((選挙運動用自動車の使用の公営))又は第7条((選挙運動用ポスターの作成の公営))の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))又は第8条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))又は第8条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))の規定による届出を委員会にしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第19号の5に準じて作成した届出書によらなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第48条の8 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下本節において同じ。)は、同項の届出後において当該契約を変更した場合には、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を委員会にしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第19号の6に準じて作成した変更届出書によらなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第48条の9 候補者は、公営条例第4条((選挙運動用自動車の使用の公費の支払))第2号イ又は第9条((選挙運動用ポスターの作成の公費の支払))の規定による確認を受けようとする場合には、様式第19号の7に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により委員会が行う確認は、様式第19号の8に準じて作成する確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第48条の10 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下本節において「燃料供給業者」という。)又は公営条例第8条((選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下本節において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第48条の11 候補者は、様式第19号の9に準じて作成した選挙運動用自動車使用証明書又は様式第19号の10に準じて作成したポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条((選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下本節において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号のうち末尾の4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第48条の12 契約業者等は、公営条例第4条((選挙運動用自動車の使用の公費の支払))又は第9条((選挙運動用ポスターの作成の公費の支払))の規定による請求をしようとする場合には、様式第19号の11に準じて作成した請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書、第48条の9第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては当該証明書及び第48条の9第2項の確認書)を添えて、宮津市長に提出しなければならない。

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(立札及び看板の類の証票)

第49条 法第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第20号の証票(以下本節において「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその掲示中常時表示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第50条 宮津市の議会の議員又は市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(宮津市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下本条において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄付等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下本条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第21号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第22号の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

(証票の再交付)

第51条 第47条の規定は、証票を紛失し、又は汚損若しくは破損したときの再交付について準用する。

第4節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置)

第52条 宮津市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成元年条例第29号)第1条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第23号に準じて設置するものとする。

2 前項に設置する掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画に記載する番号は、右上段を1とし、下段に向けて一連番号を付け、順次左へ同じ方法により配列するものとする。

(ポスターの掲示)

第53条 掲示場にポスターを掲示する場合は、各掲示場ごとに立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第54条 委員会は、前条の規定に違反して掲示したポスターのあることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者が前項の規定による撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、直ちに当該掲示場を修復するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

5 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが破損その他やむを得ない理由により、その効用を果せなくなった場合に限り、選挙の当日においても委員会の承諾を得て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

(掲示場を設置しない場合)

第55条 委員会は、法第144条の3((ポスター掲示場を設置しない場合))の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

第5節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第56条 法第147条((文書図画の撤去))の規定による文書図画の撤去命令は、様式第25号により行うものとする。

第6節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第57条 選挙長は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告の記載を受けようとする候補者があるときは、様式第26号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第7節 個人演説会等

(個人演説会等の共同開催の申出)

第58条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「候補者等」という。)が2以上共同で公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この節において「個人演説会等」という。)の開催申出は、様式第27号による関係の候補者等の同意書を添付しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第59条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた候補者等に対してする通知は、様式第28号によるものとする。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第60条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定により、個人演説会等の施設の管理者に対してする通知は、様式第29号によるものとする。

(個人演説会等開催可否の通知)

第61条 施設の管理者が令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))の規定により、公営施設の可否を決定して委員会及び候補者等に対してする通知は、様式第30号によるものとする。

(個人演説会等施設の付加設備)

第62条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、候補者等が自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を付加する場合は、様式第31号による施設の付加申請書をその施設の管理者に提出してその承認を得なければならない。

(個人演説会等開催取消申出書)

第63条 法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定により個人演説会等の開催申出をしたのち、その申出を取り消ししようとするときは、その開催すべき日前2日までに様式第32号により委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申出があったときは、直ちにその旨を様式第33号によって当該施設の管理者に通知するものとする。

(個人演説会等の施設の使用時間等の制限)

第64条 投票所に指定された施設は、選挙期日の前日の正午以後においては、個人演説会等施設として使用することができない。

2 個人演説会等の施設の管理者は、管理上必要があると認めるときは、その使用又は入場人員を制限することができる。

(個人演説会等の施設使用後の引継ぎ)

第65条 個人演説会等の施設を使用した者は、個人演説会等終了後、当該施設の管理者とともに施設及び設備の損傷の有無を確認のうえ、引き継がなければならない。

(施設の使用の予定表の提出)

第66条 委員会は、施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

2 施設の管理者が前項の予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催整理簿)

第67条 委員会は、様式第34号による個人演説会等整理簿を備えて必要な事項をその都度記載するものとする。

(個人演説会等終了後の報告等)

第68条 施設の管理者は、個人演説会等終了後直ちにその結果を様式第35号により、委員会に報告しなければならない。

2 個人演説会等に関する文書は、施設の管理者において、当該公職の任期間これを保存しなければならない。

(個人演説会の公営に要した費用の請求)

第69条 個人演説会の施設の管理者が、法第164条((個人演説会の施設の無料使用))の規定による施設の公営に要した費用で、宮津市の負担とすべき費用の交付を受けようとするときは、様式第36号による請求書を委員会を経て、宮津市長に提出しなければならない。

第8節 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第70条 法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により、候補者が選挙運動のために街頭演説をする場合において、その場所に掲げる標旗は、様式第37号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(自動車等乗員用腕章等)

第71条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によって着用する腕章は、様式第38号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によって着用する腕章は、様式第39号による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(街頭演説用標旗等の再交付及び返納)

第72条 第47条及び第48条の規定は、前2条の規定により交付した標旗及び腕章を紛失し、又は汚損若しくは破損したときの再交付及び返納について準用する。

第9節 選挙公報

(選挙公報掲載の申請)

第72条の2 候補者が、宮津市議会議員及び宮津市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年条例第1号。以下「公報条例」という。)第3条((掲載文の申請))第1項の申請をしようとするときは、様式第39号の2による申請書に、正副2通の掲載文(以下「掲載文」という。)及び候補者の写真2葉を添えて選挙期日の告示の日に、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、無帽(マスクその他これに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身、無背景、白黒の手札型の写真でなければならない。

(掲載文の原稿用紙)

第72条の3 掲載文は、委員会が交付する様式第39号の3による原稿用紙によって作成しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第72条の4 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真は使用することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、前条の原稿用紙の記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回及び修正)

第72条の5 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文2通を添えて、その旨を、様式第39号の4による撤回(修正)申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第72条の2第1項に規定する期限を経過した後は、これをすることができない。

(選挙公報の掲載順序のくじ)

第72条の6 公報条例第4条((発行の手続))第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者若しくはその代理人は、前項の規定によって告示されたくじの開始時刻までに委員会にその旨を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出がないとき又は申出があっても第1項のくじの開始時刻までに出席しないときは、委員会の委員長は、その事務局の職員をその者に代えて立ち会わせるものとする。

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第72条の7 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 選挙公報は、黒色をもって写真製版により印刷するものとする。

3 第72条の4の規定に違反して記載した部分については、選挙公報に掲載しない。

4 前項の規定により、選挙公報に記載しない場合は、その旨を当該候補者に通知しないものとする。

5 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第72条の8 選挙公報の余白は、選挙事項の周知及び棄権防止等のために使用することができる。

(選挙公報発行の中止)

第72条の9 掲載文の掲載申請をした後において、候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。

2 掲載申請をした掲載文について、前項の規定に該当する場合であっても、既に掲載の手続に着手した後においては、同項の規定にかかわらず、その者に係る選挙公報の発行手続は中止しないことがある。

3 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は、掲載順位が次順位以下の者を1順位ずつ繰り上げて掲載することができる。

(掲載文の返還)

第72条の10 公報条例第3条((掲載文の申請))第1項の規定により委員会に提出した掲載文(写真を含む。)は、第72条の2第1項に規定する期限を経過した後においては、返還しない。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付

(出納責任者の選任及び異動届)

第73条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者選任届及び出納責任者異動届は、様式第40号により届け出なければならない。

2 法第183条((出納責任者の職務代行))第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨、また、これを終了した旨の届出は、様式第41号により届け出なければならない。

3 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第4項(この規定の例によるとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表である旨の証明書の様式は、第43条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第74条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))第1項の規定により、委員会に提出された報告書(以下本章において「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所においてすることができる。

(報告書の閲覧方法)

第75条 第4条第1項第2項及び第3項の規定は、報告書の閲覧について準用する。

(報告書の公表方法)

第76条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第2項の規定による報告書の要旨の公表は、宮津市公報に登載して行う。

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第77条 市長選挙において法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第42号による。

(政治活動用自動車の表示板)

第78条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定により、委員会が交付する様式第43号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、前条の確認書を交付するとき合わせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第79条 前条の表示板は、自動車の前照灯の中間又はこれに準ずる箇所で外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付及び返納)

第80条 第47条及び第48条の規定は、第78条の表示板の再交付及び返納について準用する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付)

第81条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により、委員会が行うポスターの検印又は交付する証紙は、様式第44号による印又は様式第44号の2による証紙とする。

2 前項の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第45号による政治活動用ポスター検印票(以下本章中「検印票」という。)又は様式第45号の2による政治活動用ポスター証紙交付票(以下本章中「証紙交付票」という。)のうち、いずれかの交付を受けなければならない。

3 前項の検印票又は証紙交付票は、第77条の確認書を交付するとき、合わせて交付する。

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付手続)

第82条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により、委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、検印票又は証紙交付票に当該政党又は政治団体の名称並びに検印又は証紙の交付に関する責任者の氏名を署名又は記名押印し、検印又は証紙の交付を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印票又は証紙交付票1枚について1,000枚以内のポスターに検印し、又は証紙を交付するものとする。

3 前項に規定するポスターが1,000枚に達しないときは、委員会は検印票又は証紙交付票の裏面に委員会印を押し、又は証紙の交付をしたポスターの枚数を記入して、提出者に返還するものとする。

4 検印又は証紙の交付を受ける者は、検印又は証紙の交付枚数が1,000枚に達したときは、検印票又は証紙交付票を委員会に返さなければならない。

(政治活動用ポスター検印票又は証紙交付票の再交付)

第83条 第47条の規定は、検印票又は証紙交付票を紛失し、又は汚損若しくは破損したときの再交付の手続きについて準用する。

(文書図画の撤去命令)

第84条 第56条の規定は、法第201条の11((政治活動の態様))第11項及び第201条の14((選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去))第2項の文書図面の撤去について準用する。

(政談演説会の届出)

第85条 市長選挙において、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をするときは、様式第46号によらなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板等の表示)

第86条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により、政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第47号による証紙によらなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

3 第1項の証紙は、法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに、5枚を交付する。

4 第1項の証紙を紛失したときは、再交付しない。ただし、政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合において、交付を受けた証紙を返還して再交付を受けることができる。

(政治活動用ビラの届出)

第87条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、ビラの種類が異なるごとに様式第48号によりしなければならない。

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)

第88条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出をするときは、様式第49号によりしなければならない。

第11章 選挙諸報告

(選挙に関する諸報告)

第89条 投票管理者、開票管理者及び選挙長は、次の各号の報告書を委員会に送付しなければならない。

(1) 投票管理者は、様式第50号による投票結果報告書

(2) 開票管理者及び選挙長は、様式第51号による有効、無効投票数調

(3) 前2号のほか、委員会が必要と認める報告書

(開票結果報告)

第90条 法第66条((開票))第3項の規定による開票結果報告は、様式第52号によって作成するものとする。

第12章 補則

(再立候補の場合の特例)

第91条 候補者たることを辞した(候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となった者に対しては、第45条の規定による表示板、第71条の規定による腕章及び第70条の規定による標旗の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該立候補者が第48条の規定により表示板を、第72条の規定により標旗及び腕章を返納したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返納に係るものを再交付するものとする。

(不在者投票の請求手続)

第92条 令第55条((不在者投票管理者))第2項に規定する不在者投票管理者が、不在者投票に要した費用で、宮津市の負担とすべき費用の請求手続きは、様式第53号により委員会を経て、宮津市長に提出しなければならない。

(投票所等の標札)

第93条 投票所、開票所及び選挙会場には、その人口に様式第54号による標札を掲げなければならない。

(選挙長の印)

第94条 選挙長の印のひな形及び寸法等は、様式第55号のとおりとする。

(その他)

第95条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

((( ))の意味)

第96条 この規程中「条」の後に付した「(( ))」書は、各条文を引用する場合の便宜を図るための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈してはならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年5月21日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 選挙のために使用するポスターの検印又は証紙取扱規程(昭和53年宮津市選挙管理委員会告示第39号)

(2) 選挙運動のために使用する腕章並びに標旗に関する規程(昭和30年宮津市選挙管理委員会告示第25号)

(3) 選挙運動に用いる自動車又は船舶及び拡声機の表示に関する規程(昭和32年宮津市選挙管理委員会告示第8号)

(4) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年宮津市選挙管理委員会告示第40号)

(5) 宮津市長選挙における政治活動の態様に関する執行規程(昭和41年宮津市選挙管理委員会告示第37号)

(平成2年選管告示第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成4年選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年選管告示第26号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年選管告示第19号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年選管告示第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年選管告示第20号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管告示第32号)

この規程は、平成18年4月3日から施行する。

(平成18年選管告示第43号)

この規程は、平成18年6月2日から施行する。

(平成18年選管告示第82号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年選管告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年選管告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

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様式第24号 削除

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宮津市公職選挙事務執行規程

昭和59年5月21日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年5月21日 選挙管理委員会告示第5号
平成2年5月1日 選挙管理委員会告示第31号
平成4年7月4日 選挙管理委員会告示第13号
平成6年3月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成8年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年5月25日 選挙管理委員会告示第26号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年3月29日 選挙管理委員会告示第19号
平成15年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成16年6月21日 選挙管理委員会告示第20号
平成18年4月3日 選挙管理委員会告示第32号
平成18年6月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成18年10月2日 選挙管理委員会告示第82号
平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第27号
平成26年4月30日 選挙管理委員会告示第27号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年5月7日 選挙管理委員会告示第21号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年5月12日 選挙管理委員会告示第25号