○宮津市議会事務局条例

昭和29年8月1日

条例第20号

第1条 宮津市議会に事務局を置く。

第2条 法令又は条例に定めのあるもののほか、事務局について必要な事項は議長が別にこれを定める。

2 前項に定めのあるもののほかは、すべて宮津市職員の例による。

第3条 事務局職員と宮津市職員の勤続年数は、これを通算する。

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市議会事務局条例

昭和29年8月1日 条例第20号

(昭和29年8月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和29年8月1日 条例第20号