○宮津市議会事務局条例
昭和29年8月1日
条例第20号
第1条 宮津市議会に事務局を置く。
第2条 法令又は条例に定めのあるもののほか、事務局について必要な事項は議長が別にこれを定める。
2 前項に定めのあるもののほかは、すべて宮津市職員の例による。
第3条 事務局職員と宮津市職員の勤続年数は、これを通算する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年8月1日 条例第20号
(昭和29年8月1日施行)