○宮津市議会委員会条例

平成3年10月8日

条例第27号

宮津市議会委員会条例(昭和32年条例第41号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。この場合において、第1号及び第2号の常任委員会が所管する事項には、第3号から第5号までの常任委員会が所管する事項は含まないものとする。

(1) 総務文教委員会 7人

総務部、企画財政部、市民環境部、会計課及び教育委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 産業建設福祉委員会 7人

健康福祉部、産業経済部、建設部及び農業委員会の所管に属する事項

(3) 予算委員会 13人

予算の議案等に関する事項

(4) 決算委員会 12人(議員のうちから選任する監査委員を除く。)

決算の議案等に関する事項

(5) 議会情報化委員会 6人

議会広報誌の編集及び発行に関する事項、議会広報の調査及び研究に関する事項並びに議会報告会に関する事項

2 議員は、少なくとも前項第1号及び第2号の常任委員会のいずれか一の委員になるものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、4人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りではない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)宮津市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りではない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宮津市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条の総務委員会が所管する企画部の事項(消防及び防災に関することを除く。)及び産業委員会の所管する事項は、この条例による改正後の宮津市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の企画経済委員会の所管事項とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条の産業委員会の委員は、新条例第2条の企画経済委員会の委員とみなす。

(平成10年条例第36号)

この条例は、平成10年7月10日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年7月10日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宮津市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条の総務委員会、厚生文教委員会及び産業建設委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の宮津市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の総務文教委員会、厚生委員会及び産業建設委員会の委員長、副委員長及び委員に選任された者とみなし、その任期は旧条例の規定に基づく常任委員会の委員長、副委員長及び委員のそれぞれの残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく常任委員会で審査され、又は調査されている事件は、新条例の規定に基づき当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年7月10日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第21条(「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宮津市議会委員会条例の規定に基づく常任委員会で審査され、又は調査されている事件は、改正後の宮津市議会委員会条例の規定に基づき当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宮津市議会委員会条例の規定に基づく常任委員会で審査され、又は調査されている事件(次項に規定するものを除く。)は、改正後の宮津市議会委員会条例の規定に基づき当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の宮津市議会委員会条例の規定に基づく常任委員会で調査されている観光及び空家・空地対策に関する事件は、当該事件の報告が終了するまでの間、改正後の第2条の規定にかかわらず、改正前の宮津市議会委員会条例の規定に基づく常任委員会の所管とする。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市議会委員会条例

平成3年10月8日 条例第27号

(令和6年6月25日施行)