○宮津市自治功労者等表彰規程
昭和33年6月4日
告示第20号
第1条 宮津市表彰条例(昭和33年宮津市条例第2号)第1条第1号から第3号までに掲げる者(以下「自治功労者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 4年以上市長の職にあった者
(2) 8年以上副市長の職にあった者
(3) 9年以上教育長の職にあった者
(4) 10年以上市議会議員の職にあった者
(5) 12年以上教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員であった者
(6) 10年以上自治会長の職にあった者
(7) 公益のため本市に対し300万円以上の私財を寄附した者
(8) 前各号のほか、本市の自治又は公益に関し功績顕著な者、その他市民の模範となるべき行為のあった者
第2条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職した日の属する月までの月数によるものとし、毎年度4月を基準(以下「基準月」という。)として計算する。ただし、継続しない在職期間を合算する場合は、その就職の日の属する月の翌月から起算する。
2 前条第2号以下の職については、各号に定める期間に対する比率を計算し、これを通算することができる。この場合において、当該年度の基準月における職若しくは基準月に最も近い職の基準年数を満たすものでなければならない。
3 同時に2以上の職を兼ねる期間があったときは、そのいずれか一の在任期間による。
第3条 自治功労者等には表彰状及び記念品を贈呈し、これを市の台帳に登録して永くその功績をつたえる。
第4条 自治功労者等に該当すべきであった故人に対しては、前条の規定を適用して、これを追彰する。
第5条 自治功労者等に対しては、市の儀式又は公会に於て相当の待遇をなすものとする。
第6条 自治功労者で禁錮以上の刑に処せられたときは、その礼遇を停止するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年訓令甲第2条)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年告示第10号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年告示第9号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第106号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第2号に規定する助役の職にあった者の在職期間は、改正後の第1条第2号又は第2条第2項に規定する在職期間の計算に当たっては、これを通算する。
3 改正前の第1条第2号に該当する自治功労者等については、改正後の宮津市自治功労者等表彰規程第1条に該当する自治功労者等とみなし、同規程の規定を適用する。
附則(平成19年告示第76号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第126号)
この規程は、告示の日から施行する。