○宮津市公報発行規則

昭和60年3月30日

規則第2号

宮津市公報発行規則(昭和29年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市公報(以下「公報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 公報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を発行日とする。

2 市長において特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

第3条 公報には、発行の順序により連年継続の逐号番号を付ける。ただし、臨時発行のものは、これを号外とする。

(登載事項)

第4条 公報登載事項及び順位は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) その他市長が必要と認める事項

2 選挙管理委員会その他の機関の登載事項は別欄とし、第1項の順位による。

(縦覧)

第5条 公報は、市役所の指定の場所に備え置くほか、宮津市のホームページに掲載することにより一般の縦覧に供する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、公報発行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市公報発行規則

昭和60年3月30日 規則第2号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第1類 総則/第2章 公告式
沿革情報
◆ 昭和60年3月30日 規則第2号
◇ 平成5年6月1日 規則第25号
◇ 平成18年3月31日 規則第16号
◇ 平成19年3月29日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第1号
◇ 令和8年3月10日 規則第1号