○宮津市公報発行規則
昭和60年3月30日
規則第2号
宮津市公報発行規則(昭和29年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市公報(以下「公報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 公報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を発行日とする。
2 市長において特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。
第3条 公報には、発行の順序により連年継続の逐号番号を付ける。ただし、臨時発行のものは、これを号外とする。
(登載事項)
第4条 公報登載事項及び順位は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 訓令
(5) 公告
(6) その他市長が必要と認める事項
2 選挙管理委員会その他の機関の登載事項は別欄とし、第1項の順位による。
(縦覧)
第5条 公報は、市役所の指定の場所に備え置くほか、宮津市のホームページに掲載することにより一般の縦覧に供する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、公報発行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。