○宮津市公報発行規則

昭和60年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市公報(以下「公報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 公報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を発行日とする。

2 市長において特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

第3条 公報には、発行の順序により連年継続の逐号番号を付ける。ただし、臨時発行のものは、これを号外とする。

(登載事項)

第4条 公報登載事項及び順位は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) 通ちょうその他例規

(7) 任免及び辞令

2 前項第5号から第7号までの事項については、市長が必要と認めた場合に限り、公報に登載するものとする。

3 選挙管理委員会その他の機関の登載事項は別欄とし、第1項の順位による。

(配布)

第5条 公報は、次に掲げるものに無償で配布するものとする。

(1) 庁内部課及び各行政機関

(2) 市議会議員

(3) 教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の委員並びに監査委員

(4) 

(5) 市内各官公署

(6) その他市長が必要と認めるもの

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、公報発行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宮津市公報発行規則

昭和60年3月30日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第2号
平成5年6月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第1号