○宮津市公共施設マネジメント推進会議設置要綱

令和2年11月13日

告示第127号

(設置)

第1条 宮津市公共施設マネジメントの推進に当たり、有識者や市民等から広く意見を聴取するため、宮津市公共施設マネジメント推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設マネジメントに係る計画の取組状況及び成果の検証

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の職員

(3) 市の募集に応じた者

(4) 市の職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 推進会議に座長1名を置く。

2 座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会務を総理する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、資産活用担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、座長が推進会議に諮って定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市公共施設マネジメント推進会議設置要綱

令和2年11月13日 告示第127号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年11月13日 告示第127号