○宮津市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 市長は、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合において、当該接種者の経済的負担の軽減を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種日において、本市に住所を有する20歳未満の者

(2) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者

(助成の対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師が必要と認める再接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に基づき、適正に再接種されたものであること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。

(4) 日本国内に所在する医療機関で接種を受けたものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種に要した費用として医療機関に支払った額とする。ただし、再接種を受けた日の属する年度に本市が締結している予防接種の実施に係る委託契約の委託単価の額を上限とする。

(助成事業対象認定申請)

第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、再接種を受ける前にあらかじめ宮津市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成対象認定申請書(以下「助成対象認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できない旨の医師意見書

(2) 母子健康手帳(骨髄移植その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該定期予防接種の履歴が確認できるものの写し

(認定書等の交付)

第6条 市長は、助成対象認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の適否を決定するとともに、当該申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 前条の規定により助成対象認定の決定を受けた対象者は、医療機関(日本国内に所在するものに限る。)において第3条に規定する再接種を受け、その接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者は、宮津市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、再接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 再接種費用の領収書(被接種者の氏名、予防接種の種類、接種日、支払金額及び医療機関名が記載されているもの)

(2) 再接種の内容が記録されているもの(母子健康手帳の写し等)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第9条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したと認められる場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成対象認定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)