○宮津市営住宅等設置及び管理条例施行規則

平成7年3月30日

規則第11号

宮津市営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和38年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市営住宅等設置及び管理条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車椅子対応住宅 日常生活において車椅子を使用することを常態としている者を優先的に選考して、入居させることを目的として整備した市営住宅をいう。

(2) 子育て世帯向け住宅 子育てを行う者を優先的に選考して入居させることを目的として、入居者の公募の際市長があらかじめ指定した市営住宅をいう。

(特定目的住宅の指定)

第3条 特定目的住宅の指定は、第1号にあっては同号に定める市営住宅をもって、第2号にあっては同号に定める市営住宅の中から市長が入居者の公募の都度必要に応じて、行うものとする。

(1) 車椅子対応住宅 夕ヶ丘団地の208号室

(2) 子育て世帯向け住宅 居室数が3室以上又は住戸専用面積が60平方メートル以上の市営住宅

(入居者の公募)

第4条 条例第3条に規定する公募は、申込受付開始前3日までに公示して行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で次のいずれかに該当するもの

 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)の被害により生計維持が困難となった者

 犯罪等の被害により居住する住宅が滅失し、又は著しく損壊したこと等のため、当該住宅を居住の用に供することができなくなった者

 犯罪等の被害により居住する住宅に引き続き居住する権利が害された者

 居住する住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより心理的外傷その他心身への有害な影響を受けたため、当該住宅に居住することができなくなった者

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第5条第1項第1号ア(ア)に規定する規則で定める者は、第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者とする。

4 条例第5条第1項第4号に規定する婚姻の予約者は、既に婚姻の確定した者で入居の承認を受けた場合3月以内に、その市営住宅及びその他住宅(以下「市営住宅等」という。)に同居できるものでなければならない。

5 条例第5条第3項の規則で定める条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 車椅子対応住宅 入居者又は同居者が日常生活において、車椅子を使用することを常態としている者であって、次のいずれかに該当する者であること。

 下肢・体幹の機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害により、第1項第2号アに該当すること。

 下肢・体幹の機能障害により、第1項第3号に該当すること。

 心身機能障害により、歩行に著しい制限がかかると認められること。

(2) 子育て世帯向け住宅 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を現に扶養している者であること。

(入居の申込み)

第6条 条例第7条に規定する入居の申込みに際しては、市営住宅等入居申込書及び収入に関する証明その他必要な書類を提出しなければならない。

(抽選)

第7条 条例第8条第3項に規定する入居者決定の公開抽選は、あらかじめ抽選を行う日時及び場所を通知し、当該入居申込者のうち2人以上の者を立ち会わせて行うものとする。

(入居決定の通知)

第8条 市長は、入居者を決定した場合は、市営住宅等入居決定通知書を交付する。

(同居の承認)

第9条 条例第11条第1項に規定する市営住宅等の同居の承認を得ようとする場合においては、同居をしようとする日の7日前までに市営住宅等同居承認申請書を提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第12条第1項に規定する市営住宅等の使用を承継しようとする場合において、承継者となるべき者は、原因発生後15日以内に市営住宅等使用承継承認申請書を提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条の規定により市長が家賃を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者又は同居者の収入(条例第5条第1項第4号に規定する親族を含み、条例第2条第6号に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)が104,000円以下であること。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり、長期にわたって療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合に、これに要する必要経費として市長が認定した額を入居者の収入から控除した額が前号に定める額以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

2 生活保護法により生活扶助を受けている入居者に対しては、その家賃を当該住宅費扶助相当額まで減額するものとする。

3 別に定める母子世帯、老人世帯又は心身障害者世帯に該当する場合において、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条第1項に規定する基準収入以下であるときは、当該家賃に一定率を乗じた額を減額するものとする。

4 家賃の徴収猶予は、その支払能力が6月以内に回復する場合に限る。

(駐車場)

第12条 条例第54条の規定により駐車場を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、この限りでない。

(住宅管理人)

第13条 市長は、条例第59条第4項に規定する住宅管理人を市営住宅等の団地ごとに置くことができる。

第14条 住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 入居者、退去者の確認及びその報告

(2) 住宅破損箇所の発見及びその報告

(3) 各種の申請に対する調査及び意見の陳述

(4) その他住宅管理上必要とする事項

第15条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務の遂行が不可能となったとき。

(2) 正当な理由により辞任の申出があったとき。

(3) 住宅管理に関し、不正行為があったとき。

(4) 正当な理由なく住宅管理人としての職務を行わないとき。

(5) その他住宅管理人として不適当と認められるとき。

(選考委員会)

第16条 条例第8条第4項に規定する宮津市営住宅等入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第17条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第18条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第19条 委員会の庶務は、住宅担当課において処理する。

(敷地の目的外使用)

第20条 条例第62条の規定により市営住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部の使用を許可することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 社会福祉施設の設置等に使用するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、市営住宅等入居申込書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宮津市営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和38年規則第14号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条を第18条とし、第15条の次に2条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宮津市営住宅等管理条例施行規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成12年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

附 則(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市営住宅等設置及び管理条例施行規則

平成7年3月30日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)