○老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金に相当する額の特例の範囲)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める額を同項ただし書の規則で定める額とする。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受けた場合 次の及びに掲げる者の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(当該療養のあった日の属する月が4月から7月までのいずれかの月に該当する場合にあっては、前年度をいう。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による市町村民税(法の規定による特別区民税を含むものとし、法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において法の施行地に住所を有しない者を除く。)に該当していることにつき市長の認定を受けた者 24,600円

 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度分の法の規定による市町村民税に係る法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者に該当していることにつき市長の認定を受けた者 15,000円

(2) 前号ア又はに掲げる者が、入院療養以外の療養を受けた場合 8,000円

(一部負担金の減免)

第3条 市長は、条例第2条第1項に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項の規定を適用した場合に一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。

2 前項に規定する老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療の一部負担金減免申請書を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ申請者に対して災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、老人医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲及び支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書を交付するものとする。

(老人医療費受給者証の交付申請)

第4条 老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、老人医療費受給者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により、家族療養附加給付(事業所等の行う医療費の給付を含む。)のある被扶養者にあっては、別に定める家族療養費附加金に係る委任状

(2) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の申請書は、65歳に到達する日前においても提出することができる。

(受給者証の交付等)

第5条 市長は、前条又は第7条の申請書を受理した場合はその内容を審査し老人医療費の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたとき、又は同条ただし書の規定により受給資格があると認めたときは、受給者証を交付する。

2 前項の規定による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、却下通知書にその理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間等)

第6条 受給者証の有効期間は、受給資格を取得した日の属する月の初日から翌年(受給資格を取得した日の属する月の初日が1月から7月までの間である場合にあっては、当該年)の7月31日までとする。ただし、当該有効期間の末日前に受給資格がなくなることが明らかであるときは、受給資格がなくなる日の前日を有効期間の末日とする。

2 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(受給者証の更新申請)

第7条 受給者証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、老人医療費受給者証更新申請書に第4条第1項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長において公簿等により引き続き受給資格があると確認できる場合は、この限りでない。

2 市長は、公簿等により受給資格がないと認めたときは、受給資格喪失通知書にその理由を付して通知するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証を破損し、又は亡失し、再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、受給者証を再交付するものとする。

(老人医療費一部負担金限度額適用認定証の交付申請)

第9条 第2条第1号ア又はの認定を受けようとする者は、老人医療費一部負担金限度額適用認定証交付申請書に同号ア又はに規定する事由に該当する旨を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定証の交付等)

第10条 市長は、前条又は第12条の申請書を受理した場合はその内容を審査し老人医療費の一部負担金限度額適用を受ける資格(以下「適用資格」という。)があると認めたとき、又は同条ただし書の規定により適用資格があると認めたときは、老人医療費一部負担金限度額適用認定証(以下「認定証」という。)を交付する。

2 前項の規定による審査の結果、適用資格がないと認めたときは、却下通知書にその理由を付して通知するものとする。

(認定証の有効期間等)

第11条 認定証の有効期間は、適用資格を取得した日の属する月の初日から翌年(適用資格を取得した日の属する月の初日が1月から7月までの間にある場合にあっては、当該年)の7月31日までとする。ただし、当該有効期間の末日前に適用資格がなくなることが明らかであるときは、適用資格がなくなる日の前日を有効期間の末日とする。

2 認定証の交付を受けている者は、認定証の有効期間が満了したときは、当該認定証を直ちに市長に返還しなければならない。

(認定証の更新申請)

第12条 認定証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、老人医療費一部負担金限度額適用認定証更新申請書に第9条に規定する書類を添え、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長において公簿等により引き続き適用資格があると確認できる場合は、この限りでない。

2 市長は、公簿等により適用資格がないと認めたときは、老人医療費一部負担金限度額適用資格喪失通知書にその理由を付して通知するものとする。

(認定証の再交付)

第13条 認定証を破損し、又は亡失し、再交付を受けようとするときは、老人医療費一部負担金限度額適用認定証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、認定証を再交付するものとする。

(届出の義務)

第14条 受給者は、次に掲げる事項に異動を生じたときは、老人医療費支給資格者異動届により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 世帯主、被保険者、組合員の氏名

(4) 被保険者又は組合員に係る加入被保険者証の記載事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

2 受給者が、その資格を失ったときは、受給者証及び認定証を直ちに市長に返還しなければならない。

(老人医療費支給の申請)

第15条 受給者証による診療を担当しない保険医療機関等において、条例第2条の規定により老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第2条に規定する医療費について請求者が負担すべき額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請をする場合において、医療保険各法の規定により附加給付のある受給者については、附加給付額証明書を添付しなければならない。

(老人医療費の支払請求)

第16条 保険医療機関等は、条例第4条の規定により医療を受けた者が、当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市に請求しようとするときは、老人医療費請求書を市長に提出するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第17条 老人医療費の支給原因である疾病又は負傷が第三者行為によって生じた場合においては、老人医療費の支給を受け又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、被害届出書により、直ちに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略等)

第18条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて、提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、老人医療の一部負担金減免申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

3 この規則の施行前において廃止前の老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定により行われた診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附 則(昭和60年規則第36号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第16号)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 昭和62年度に限り、改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則第10条の規定の適用については、「8月1日」とあるのは「7月1日」とする。

附 則(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項第2号の規定は、平成11年8月1日から適用する。

附 則(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定により老人医療費入院時一部負担金限度額適用認定証交付申請書を平成13年3月31日までに受理し、適用資格があると認められ、かつ、同年1月1日から当該申請書を受理した日までの間に入院の事実が認められた場合にあっては、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、改正後の規則第15条第1項中「適用資格を取得した日の属する月の初日」とあるのは「平成13年1月1日」とする。

附 則(平成13年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給から適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和58年1月25日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)